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けっこう見かけるウインカーやハザードの「消し忘れ」! うっかりでも違反になる可能性があるので要注意!! (2/2ページ)

けっこう見かけるウインカーやハザードの「消し忘れ」! うっかりでも違反になる可能性があるので要注意!!

この記事をまとめると

■クルマの灯火類に関する交通ルールも複数存在する

■ハザードランプを点滅したまま走行し続けると安全運転義務違反になる

■パッシングは意思疎通が難しい場合があるので注意が必要だ

ウインカーの使い方にもルールが存在する

 道路を走行していると、ウインカーをつけっぱなしにしているクルマやバイク、ハザードランプを消し忘れた車両、灯火類の球切れや接触不良などにより点灯または点滅していないクルマなどを見かけることがあるのではないでしょうか。このような灯火類の間違った使い方や球切れは交通違反となります。この記事では、灯火類の主な違反やどのようなときに適用されるのかなどを解説します。

灯火類の違反は意外にも多い

 灯火類に関する違反は、数多く存在します。主な事例と違反は次のとおりです。

・合図制限違反:走行中に合図(ウインカー)を出しっぱなしにする

・合図不履行:合図(ウインカー)を出さずに進路変更や右左折などをする

・整備不良:灯火類の球切れや接触不良により点灯または点滅していない

・減光等義務違反:対向車等がいる場面でヘッドライトを減光しない等

・無灯火:夜間などに灯火類を点灯しない場合 etc

 このように、さまざまな灯火類の違反があります。

ハザードランプをつけっぱなしにしておくのは違反になる?

 ここまで紹介してきた灯火類に関する違反は、ヘッドライトやブレーキランプ、合図(ウインカー)などの違反です。では、ハザードランプを点滅したままにしておくのは違反になるのでしょうか。

 結論からお伝えすると、ハザードランプを点滅したまま走行し続けると違反(安全運転義務違反)になることがあります。

 たとえば、路端に停車しているときにハザードをつけて停まり、発進した後にハザードランプを消し忘れて走行し続けた場合がそれに該当します。

 そもそもハザードランプは、「非常点滅表示灯」という名のとおり、非常時に点滅させる灯火です。そのため、非常時に使用するのが原則となります。よって、非常時以外の場面でハザードランプを点滅して走行し続けるのは違反となるのです。

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