強制ではないマークもある
表示するよう努めなければならないのは「高齢運転者標識」と「身体障害者標識」
4つの標識(マーク)のうち、表示するよう努めなければならない(努力義務)のは、「高齢運転者標識」と「身体障害者標識」です。
表示するよう努めなければならない(努力義務)であるため、表示しなくても罰則などはありません。ただし、この後に解説するメリットがあるため、努力義務のマークは付けておくことをおすすめします。
標識(マーク)を表示することで守られる運転者
4つの標識(マーク)を表示している運転者に対してほかの運転者は、無理に幅寄せをしたり、必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をしたりしてはなりません。無理な幅寄せや進路変更をした場合は、道路交通法違反となります。ただし、危険防止のためやむを得ない場合を除きます。
無理に幅寄せをしたり進路変更をした場合の罰則は以下のとおりです。
・大型車(中型車、準中型車含む):7000円
・普通車:6000円
・二輪車:6000円
・小型特殊:5000円
・行政処分点数:1点
いい換えると、義務または努力義務となっている標識(マーク)を表示して運転している運転者は、法律により守られているということになります。そのため、義務または努力義務の標識(マーク)は表示しておくほうがよいといえるでしょう。
一方、標識(マーク)を表示していない運転者は、標識(マーク)を表示している運転者に対して無理な幅寄せや進路変更などをすると、道路交通法違反になることを改めて認識しておきましょう。