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標識のない生活道路の最高速度が60km/hから30km/hへと引き下げ! 賛否両論巻き起こる改正だがそもそも「最高速度めいっぱい」で走る必要がないことを認識すべき (1/2ページ)

標識のない生活道路の最高速度が60km/hから30km/hへと引き下げ! 賛否両論巻き起こる改正だがそもそも「最高速度めいっぱい」で走る必要がないことを認識すべき

この記事をまとめると

■2026年9月1日から標識のない一般道路の最高速度が60km/hから30km/hに改正される

■中央線や中央分離帯などが設けられていない生活道路がその対象だ

■標識はあくまで目安なので範囲内に収まる速度で状況に応じて走ることが大切だ

生活道路とはそもそもどんな道?

 生活道路における車両の法定最高速度を30km/hにする法改正が可決され、2026年9月1日から施行される見通しとなりました。この記事では、生活道路の法定最高速度が30km/hに規制される理由や生活道路として扱われる一般道路の定義などを解説します。

生活道路の法定最高速度が30km/hになる改正案が可決

 2024年7月、生活道路における車両の最高速度が30km/hに規制される改正案が可決されました。

 この法案が提出された理由について警察庁は、「最近の道路交通をめぐる情勢の変化に鑑み、自動車が道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路等以外の道路を通行する場合の政令で定める最高速度を引き下げる等の必要があるからである」と発表しています。

 これまで標識や標示のない一般道路の最高速度は60km/hとなっていましたが、改正案の可決により2026年9月から生活道路として扱われる一般道路の法定最高速度が30km/hになります。

そもそも生活道路って?

 今回可決された改正案において気になるのは、生活道路として扱われる一般道路の定義です。改正案の条文を見ると次の場所以外の一般道路の最高速度が30km/hになると明記されています。

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

・道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

 つまり、中央線や中央分離帯などが設けられていない一般道路の最高速度が30km/hになるということになります。

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