家に置き忘れて……でも違反は違反! クルマへの搭載義務があるアイテムとは (2/2ページ)

安全に関わるものがなかったときの代償は大きい

・発炎筒

 クルマが故障や事故で動けなくなってしまったときに、後続車にその存在を知らせる発炎筒も必携アイテムのひとつ。

 道路運送車両法保安基準第43条に「基準に適合する非常信号用具を備えなければならない」と明記されている。

 もっとも車載の義務はあるが、不携帯でも罰則はない。しかし、不携帯のクルマは、整備不良扱いになり、「整備命令書」が出され、命令書に従わなければ懲役6カ月、もしくは30万円以下の罰金、あるいは50万円の罰金となる可能性があるので、軽く見ないほうがいい。また発炎筒がなければ、車検もとおらない。

・三角表示板

 三角表示板(停止表示板)は、車載が義務付けられているわけではないのだが、高速道路上でトラブルが発生し、やむを得ず停車するときに、表示しないと「故障車両表示義務違反」となり、違反点数1点、反則金6000円が科せられる(一般道で故障、停車した場合は、三角表示板がなくても違反にはならない)。

・燃料

 高速道路では、ガス欠も立派な違反になる。高速道路上でのガス欠(停車)は、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、違反点数2点、反則金9000円(普通車)が課せられる。

 一般道でのガス欠は違反にはならないが、周囲に多大な迷惑をかけ、時間も大きくロスをするので、ガソリンは早め早めに給油すること。

 とくに地方では、閉店するガソリンスタンドが増えていて、営業時間も限られているので、遠方に出かけるときは、燃料計のメモリが半分以下になったら、再給油するようにしておこう。

・そのほか

 このほか、車載の義務はないが、最低限クルマに積んでおいたほうがいいものを挙げておこう。

・スマホとその充電器
・バッテリーのジャンプコード
・スペアタイヤもしくはタイヤパンク応急修理キット
・軍手と簡単な工具
・牽引ロープ
・JAFの会員証
・任意保険の連絡先(ロードサービスを含む)


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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