この記事をまとめると
■クルマを動かすときには車載を義務付けられているものがある
■車載義務があるものを積んでいなかった場合は反則金や罰金が発生することもある
■義務はないが最低限クルマに積んでおいたほうがいいものもある
クルマを動かすならば積んでおくのを忘れずに!
クルマは軽いほうが運動性能に優れて、燃費もいい。だから、クルマには余計なものをできるだけ載せっぱなしにしたくはない。
しかし、クルマを動かすときには、法規で車載が義務付けられているものがいくつかある。それをいま一度確認しておこう。
・免許証
まずは免許証。有効期限が残っていて、そのクルマを運転する資格があることを証明する運転免許証を携帯していなければ違法になる(道路交通法第95条)。免許不携帯の罰則は、反則金3000円の反則金。
クルマに入れっぱなしにしておくことは防犯上お勧めできないが、クルマのカギと一緒に免許証も必ずもち歩くこと。
・車検証
道路運送車両法 第六十六条 自動車検査証の備付け等に「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と明記されているので、車検証の車載は必須事項。
もし、不携帯で運転すると50万円以下の罰金が科される。
ただし、車検証の不携帯は道路交通法の違反ではないので、違反点数は累積されない。その代わり、反則金では済まなくなり、いきなり罰金となってしまう。
検査標章、いわゆる車検シールも正しい位置に、確実に貼付けておくこと。
・自賠責保険の証明書
車検証とセットで、自賠責保険の証明書=自動車損害賠償責任保険証明書も、クルマに備えつけておく義務がある(自動車損害賠償保障法第8条)。
これも不携帯の場合は30万円以下の罰金が科せられるので要注意。