あおり運転の定義と罰則は? 危険な妨害運転の罰金・懲役について解説 (2/2ページ)

被害にあったらどうするべきか?

あおり運転の具体例

 先程、あおり運転に定義される10項目を紹介したが、そのなかから代表的な事例を紹介していこう。

車間距離を詰める

 道路走行中、前方を走る車両に車間距離を詰めて急接近することや、接近したまま速度をあわせて走行するのは危険な行為。車間距離を適度に保つことは事故を防ぐだけでなく、道路交通法でも規定されている。

後続車の通行を妨げる蛇行運転

 後方車両の運転や通行を妨げる蛇行運転は危険な行為であることはもちろん、後続車ドライバーに恐怖心を与える行為となるため、あおり運転とみなされる。

執拗なクラクション

 標識で定められている場所や危険防止などによる、やむを得ないシーンのみ鳴らすことが認められるクラクション。それ以外の不必要な走行中などのクラクションを反復することもあおり運転に該当する。

急な進路変更や追い越し

 走行中、後続車や並走車の前に出るため急に進路を変えることは危険な行為であることはもちろん、道路交通法によりみだりに進路変更することを禁じている。また、無理な追い越しもあおり運転とみなされる場合があるため要注意。

急減速および高速道路上での低速走行

 後続車に対して意図的に急減速した場合もあおり運転とみなされる場合がある。また、高速道路走行時、後続車に対して故意に低速走行し、嫌がらせすることもあおり運転とみなされる。

あおり運転をされないために重要なことと被害にあったときの対応

 あおり運転にあうきっかけの多くが「東名高速夫婦死亡事故」のように、粗暴な運転を繰り返すドライバーを過剰に反応させること。当然、粗暴な運転を行うドライバーに非があるわけだが、そんなドライバーを不快にさせない運転を心がけることも自衛のひとつ。

 走行中、十分な車間距離を取ること、急発進や急加速&急減速をしない、高速道路の追い越し車線上に居座らないなど他車を思いやる運転を心がけることはあおり運転にあわないだけでなく、事故を防止するためにも必要となる。

 ただ、それでも巻き込まれるのがあおり運転。

 他車から急な割り込みや急ブレーキをかけられるなどのあおり運転が繰り返された場合は、一般道ならコンビニエンスストア、高速道路ならサービスエリア&パーキングエリアといった人が多くいる場所へますは避難。路肩など、道路上での駐停車は危険なので、なるべく避けたい行為だ。

 それでも加害者から逃れられない場合、駐停車時、相手から降車を求められてもけして応じず窓と鍵を施錠。暴言を発せられたり車両に攻撃を加えられた場合、迷わず110番通報し警察へ連絡すべきだ。

 また、自衛のひとつとしてドライブレコーダーを装着している場合は一部始終を録画。停車中、車両に攻撃が加えられている場合、スマートフォンなどで録音や録画することも効果的だが、あからさまに録画していることが相手にわかると逆上される可能性があるため、撮影には細心の注意が必要となる。

まとめ

 いまだに繰り返されるあおり運転。被害者になる可能性があるのはもちろん、先に上げたよう多岐にわたるあおり運転の事例を踏まえると、絶対に加害者にならないといい切ることができるドライバーは少ないのでは。

 いずれにせよ、自動車を運転する際は丁寧で他のドライバーに迷惑にならないことを心がける必要があるのは間違いない。


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