クルマの封印は「財産」として国が認めた証
では、ナンバープレートの封印はなんのためにあるのか。
封印は、そのクルマがナンバープレートを発行する運輸支局によって正式に登録され、しかるべき検査を受けたのちに、ナンバープレートを取得したという最終的な証として取り付けられるもの。
クルマはある種の財産(動産)なので、その所有権の公証と特定するために登録が必要で、車台番号・自動車検査証・ナンバープレートの同一性を確認した印として封印される。
つまり封印=登録車の証。これらのクルマのナンバープレートは、正式には「自動車登録番号標」と呼ばれる。
それに対し、軽自動車などは登録車ではなく届出車という括りになるので、同じナンバープレートでも正式名称は「車両番号標」(つまり軽自動車は国に登録された資産ではないという扱いに……)。
付け加えると、原付や電動キックボードなどのナンバーは「原動機付自転車番号標」になる。
さて、話を封印のあるナンバープレートに戻すと、この封印には登録車としての証のほかに、ナンバープレートの取り外し防止と車両の盗難犯罪を防ぐ意味もある。
ただ、封印の目的は「登録」が第一で、そのほかはオプションだと考えれば、封印はリヤのナンバープレートだけでOK、と納得できるのではないだろうか。
ちなみにフロントナンバーを外して公道を走行すると、道路運送法違反となり50万円以下の罰金(違反点数はナシ)。リヤナンバーの封印を外して公道を走ると、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、違反点数:2点の罰則に問われるので、気をつけてほしい。