この記事をまとめると
■パーキングメーターを備えた駐車枠であれば料金を支払うことで1時間駐車できる
■時間外の駐車が禁止されていなければ夜間などは無料で駐車できる可能性がある
■長時間に及ぶ路上駐車は道交法違反に問われる場合がある
意外と知らないパーキングメーターのルール
路上駐車が許される事例として、パーキングメーターやパーキングチケットを備えた駐車枠が設けられている道路がある。料金を支払い、1時間駐車できるというのが一般的だろう。
近くには標識が立てられ、パーキングメーターやパーキングチケットの利用可能な時間帯が書かれている。
では、その時間帯以外に、同じ場所で路上駐車することはできるのだろうか?
パーキングメーターやパーキングチケットを利用しての路上駐車可能な時間帯を過ぎると、その有効性はなくなる。つまり、料金を支払って駐車する許可は失われるのだ。
なので、標識に時間外での駐車禁止が提示されていなければ、料金を支払わず同じ場所に駐車しても、違反にならない。たとえば、時間外の夜間などは、無料で路上駐車できる。理由のひとつとして、日中に比べ夜間や早朝は交通量が減る傾向なので、路上駐車をしても、交通に支障が出にくいからだろう。
ただし、違反にならないのであれば何時間路上駐車していても差し支えないかというと、そうではない。あまりに長い時間クルマを止めっぱなしにすると、違反に問われる場合がある。夜間は8時間以上、それ以外でも12時間以上路上駐車し続けると違反に問われる。理由は、道路交通法による「クルマの保管場所に関する規定」に抵触するからだ。
実際に第11条には、道路をクルマの保管場所としてはならないと規定されている。そして、「12時間以上、夜間は8時間以上路上に駐車してはならない」との具体的な数字が示されている。
日本で路上駐車できる例はまれだ。しかし、パーキングメーターやパーキングチケットを利用し、路上駐車できる場所では、その時間帯が過ぎれば無料で駐車できる可能性はある。ただし、標識の詳細説明をよく読み、長い時間の駐車は、保管場所に関する法規で違反扱いになる場合もあることを知っておくべきだ。