この記事をまとめると
■一部道路には自転車専用通行帯が設置されている
■原則として自転車以外の通行は禁止されている
■左折する際に左に寄せて自転車専用通行帯に入る場合は罰則の対象ではない
左に寄せて左折する基本ルールの是非
市街地や幹線道路などの車道で見かけることが増えてきた「自転車専用通行帯」。クルマの運転者からすると、専用通行帯に入っても問題ないか気になるのではないでしょうか。今回は、自転車専用通行帯とはなんなのか、クルマの運転者はどのような対応をすればいいのか解説します。
自転車専用通行帯とは?
まず、自転車専用通行帯とは、どのような通行帯なのか解説します。
自転車専用通行帯は、道路標識や道路標示によって自転車が通行するために設けられた通行帯のことです。クルマやバイクなど、自転車以外の車両は通行できません。
自転車専用通行帯は、文字どおり自転車だけが通れる通行帯ということになります。ただし、「自転車以外の車両は通行できません」というのは、あくまでも原則です。
自転車専用通行帯で左折時の左寄せをしてもいいのか?
クルマは、左折するときにあらかじめ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければなりません。この左折時の左寄せをするときは、自転車専用通行帯に入ってもよいのでしょうか。
埼玉県警によると、自転車専用通行帯のクルマの通り方について、次のような情報を公開しています。
「クルマやバイクは通行できません。※道路外に出るため、交差点で左折するためなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは通行することが出来ます」
県警が上記のように公表していることからも、あらかじめ左に寄らなければならない場合は、クルマやバイクも自転車専用通行帯を通行することができるといえるでしょう。
実際の交通社会では文言どおりにはいかない
実際の交通社会では、自転車専用通行帯を通行している自転車が信号待ちをしていることがあります。このような場合は、左折時や道路外に出るために左寄りにすることができません。
また、クルマの運転者は、自転車や歩行者を保護しなければならないという原則があることからも、自転車専用通行帯を通行している自転車の通行を妨げた場合、自転車の保護をしていないと捉えられてしまう可能性もあります。
そのため、自転車専用通行帯がある道路では、クルマの運転者に次のような対応が求められるといえるでしょう。
●左折時や道路外に出るときなど、あらかじめ左寄せにしなければならないときに、自転車がいないことが明らかな場合は自転車専用通行帯に入って道路の左端に寄せる
●あらかじめ左寄せにしたいときに自転車がいる場合は、自転車専用通行帯に入らずに合図を出し、自転車が通行し終わるまで待ち、安全を確認した上で左折したり道路外に出たりする
法律の原則や例外、県警が公表している情報などを考慮すると、上記のように通行するのがいいといえるでしょう。
複雑化する道路のルール
自転車や自転車と同等の性能をもつ乗り物(いわゆる電動キックボード)など、移動手段の多様化や普及に伴い、道路のルールが日々変わっているだけでなく、より複雑化しています。
そのため、乗り物ごとのルールや通行方法を遵守することが運転者に求められているといえるでしょう。自分の身を守るためにも、乗り物ごとのルールやマナー、通行方法などは守りましょう。