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ルールを守るためなのに行き着く先がグレーゾーン! 休憩が定められたタクシードライバーは休む場所で一苦労していた (1/2ページ)

ルールを守るためなのに行き着く先がグレーゾーン! 休憩が定められたタクシードライバーは休む場所で一苦労していた

この記事をまとめると

■隔日勤務のタクシードライバーの場合は1乗務あたり3時間の休憩を取らなければならない

■一般的には休憩可能なエリアや施設の駐車場などで休憩を取る

■乗務員がもし仮眠をとっていたら運行はお願いしないほうが無難だ

タクシー乗務員の休憩は勤務時間によって異なる

 タクシーの乗務員は、いつ、どこで休憩しているのでしょうか。今回は、タクシー乗務員の休憩場所や休憩時間について、タクシードライバー経験がある筆者が解説します。

タクシーの休憩事情

 まず、タクシーの乗務員は、乗務中に休憩を取らなければならないと決められています。

 乗務時間が長い隔日勤務の場合、1乗務あたり3時間、一般的な労働時間と同じ日勤や夜勤の場合は1乗務あたり1時間です。このように、法律で休憩時間が決められているため、必ず休憩しています。

 ただ、この休憩をいつ、どのタイミングで取るかは乗務員それぞれの判断です。そのため、早めに休憩を取る人もいれば、ギリギリまで粘ってから休憩を取る人もいます。

 もし、休憩を取らなかった場合や休憩時間が短い場合は、乗務終了時に運行管理者から「休憩しろ!」と怒られます。そのため、無理をしてでも休憩を取らなければならないのです。

タクシーの休憩場所は違反にならない場所

 では、タクシーの乗務員が休憩する場所は、どこなのでしょうか。

 休憩場所はどこでもよいものの、交通違反になる場所やほかの交通・近隣の方々の迷惑となる場所を避けなければなりません。そのため、コインパーキングやファミレス・コンビニ(食事休憩やトイレ休憩を兼ねる場合)などの駐車場となります。

 地域によってはタクシー専用の休憩所がある場所もあるようですが、タクシーの乗務員が休憩するタイミングは意外と被る場合が多く、人気の休憩スポットはあっという間に埋まってしまいます。そのため、グレーゾーンに近い場所で休憩せざるを得ない乗務員がいるのが現実です。

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