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クルマに乗るなら加入が義務の「自賠責保険」じゃ我が身を守れない! 意外と知らない「自賠責」の中身 (2/2ページ)

クルマに乗るなら加入が義務の「自賠責保険」じゃ我が身を守れない! 意外と知らない「自賠責」の中身

この記事をまとめると

■クルマに乗る際には自賠責保険に入ることが義務となっている

■自賠責保険は被害者を救済するのが目的なので加害者や壊した物への補償が適用されない

■どの保険会社で加入しても補償内容が均一という特徴もある

必ず加入させられる自賠責保険の中身

 自動車保険には大きくわけて2種類ある。ひとつは加入することが義務になっている自賠責保険。もうひとつが任意保険。

 自動車損害賠償保障法という法律には「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない(第5条)」と定められていて、これに違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

 さらに、道路交通法の「無保険運行」の違反で、反則点数6点の1発免停(+1年以下の懲役または50万円以下の罰金)となり、とても重たいペナルティが課せられる。

 また、きちんと保険に加入していたとしても、自賠責保険の証明書を所持していなかったことが発覚すると30万円以下の罰金に!

 そして、ご存じのとおり、車検を受けるときには、次回の車検までのすべての期間をカバーする自賠責保険の加入期間を証明する証明書の提示が必須で、自賠責保険の加入期間が足りないと車検証の発行は受けられない。

 このように厳しく加入が義務付けられているので、自賠責保険は「強制保険」ともいわれている。

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