この記事をまとめると
■一方通行路で右側に寄せて駐車することはできない
■例外はあるが一方通行路での右寄せ停車も禁じられている
■一方通行路で左に寄って停車することで緊急自動車の進路を妨げる場合は例外的に右に寄って停車してもよい
一方通行路なら道路の右側に駐車してもいい?
一方通行路では、対向車が来ることがないため、右側に寄せてクルマを停めてもよいのではないかと考えてしまうことがあるのではないでしょうか。しかし、クルマの停め方によっては交通違反となるため注意が必要です。今回は、一方通行路における駐車や停車について解説します。
一方通行路で右寄せ駐車するのは交通違反
クルマを運転していると、一方通行路で右側に寄せてクルマを止めたほうが都合がいいときがあります。では、一方通行路で右側に寄せて駐車するのは問題ないのでしょうか。答えは、「一方通行路で右側に寄せて駐車することはできません」が正解です。
なぜなら、道路交通法第47条「停車及び駐車の方法」の第2項に「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と定められているためです。
このようなことから、一方通行路で右側に寄せてクルマを駐車することはできません。
駐車は違反だけど停車はしてもよい?
では、一方通行路で右側に寄せて停車するのはよいのでしょうか。答えは、「右側に寄せて停車するのは原則として禁止」です。いい換えると、基本的に右に寄せて停車することができないものの、例外として右側に寄せて停車してもいい場合があるということになります。
道路交通法第47条「停車及び駐車の方法」の第1項には、「車両は、人の乗降または貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と定められています。そのため、原則として一方通行路で右に寄って停車することはできません。
しかし、一方通行路で右に寄せて停車してもいいという例外があります。
道路交通法の内容をわかりやすくまとめている「交通の方法に関する教則」や「道路交通法(第40条)」の「緊急自動車の優先」を見てみると、「緊急自動車が近づいてきたときは、交差点の付近では、交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止をし、その他のところでは、道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。しかし、一方通行の道路で左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、右側に寄らなければなりません」と明記されています。
このことからも、一方通行路で左に寄って停車すると緊急自動車の通行の妨げになる場合は、例外的に右に寄って停車してもよいことがわかります。
よって、一方通行路で右に寄せて停車するのは原則として禁止ですが、一方通行路で左に寄って停車することで緊急自動車の進路を妨げてしまう場合は例外的に右に寄って停車してもよいといえるのです。
駐停車禁止場所は意外にも身近にある
今回は、一方通行路で右に寄せて駐車や停車をするのは違反であることを解説してきましたが、駐車や停車をしてはならない場所はそのほかにも数多くあります。
たとえば、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分、横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分などは駐車も停車も禁止されています。
これはあくまでも一例ですが、このような身近な場所が駐車禁止だったり駐停車禁止場所だったりすることが多いです。交通違反で取り締まられないようにするためにも、よく利用する道路や自宅の前などの駐停車について改めて確認しておくことをおすすめします。