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都市部で急増中の「電動キックボード」だが「歩道の隅」や「車道の脇に寄せて」の駐車は違反! どこに停めるのが正解? (2/2ページ)

都市部で急増中の「電動キックボード」だが「歩道の隅」や「車道の脇に寄せて」の駐車は違反! どこに停めるのが正解?

この記事をまとめると

■電動キックボードは法律上は原動機付自転車と同じ扱いになる

■ルール上は駐輪場所は一般原動機付自転車と同じ場所となる

■シェアリングサービスの電動キックボードなら専用のポートに置くようにしよう

電動キックボードの扱いとは

 道路交通法改正から1年が経過し、さまざまな問題や課題が浮き彫りになってきている電動キックボード。ルールやマナーの問題が話題となりますが、同時に気になるのが駐輪場所です。今回は、電動キックボードの駐輪場所がどこなのか、罰則があるのかなどについて解説します。

「電動キックボード」は原動機付自転車の一種だが自転車と同等の扱い

 2023年(令和5年)7月1日の道路交通法一部改正によって、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなどの交通ルールが適用されることとなりました。

 自転車と同程度の性能であるものの、原動機付自転車のひとつとして扱われる電動キックボードの駐輪場所とは、どこなのでしょうか。停めてはいけない場所と停めても問題ない場所の両方を解説します。

電動キックボードを停めてはいけない場所

 電動キックボードは、一般原動機付自転車(原付バイク)と同じく道路や歩道などに停めることはできません。

 警察庁が公開している駐停車禁止または駐車禁止場所は以下のとおりです。

【駐停車禁止場所】

 道路標識等により停車および駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として停車・駐車をしてはいけません。

・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分
・横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
・乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
・踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分

※罰則:15万円以下の罰金等

【駐車禁止場所】

 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるそのほかの道路の部分においては、原則として駐車してはいけません。

・人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3m以内の部分
・道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5m以内の部分
・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5m以内の部分
・火災報知機から1m以内の部分

※罰則:15万円以下の罰金等

警察庁ホームページ:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

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