この記事をまとめると
■自転車用の通行レーンは3つの種類が存在する
■自転車しか通行できばい場所もあればクルマが通行できるケースもある
■車両が通行できるレーンを走行する場合は自転車に注意する必要がある
自転車レーンのルールとは
道幅が狭い道路であるにもかかわらず、自転車を通行させるためのレーンが作られていることがあります。このような道に出くわすと、クルマの運転者は「車道がさらに狭くなって通れない!」と思ってしまうでしょう。では、自転車を通行させるためのレーンをクルマが通っても問題ないのでしょうか。今回は、自転車レーンと自動車の通行について解説します。
自転車が走行するレーンの種類と自動車の通行について
自転車を通行させるためのレーンには、「自転車道」「自転車専用通行帯」「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」の3つがあります。
これらの違いとはなんなのでしょうか。また、クルマが通行することはできるのでしょうか。ここからは、自転車道、自転車専用通行帯、自転車ナビマーク・自転車ナビラインに分けて、その道の特徴やクルマの通行について一覧で解説します。
自転車道
・特徴:工作物(縁石や柵など)によって区分された車道の部分
・自転車が通る場所:自転車は原則として自転車道を通行しなければなりません
・自動車の通行:自転車以外の車両(クルマやバイクなど)の通行はできません
自転車専用通行帯
・特徴:道路標識や道路標示により普通自転車専用の通行区分が指定された部分。青色の帯などで示されている。また、「自転車専用」の標識が設置される
・自転車が通る場所:自転車は原則として自転車専用通行帯を通行しなければなりません
・自動車の通行:自転車以外の車両(クルマやバイク)の通行はできません。ただし、道路外に出るときや交差点を左折するときなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは通行することができます
自転車ナビマーク・自転車ナビライン
・特徴:矢羽根型の路面表示などによって示される車道混在型。青色の矢羽根型のマーク・矢印・自転車のピクトグラムなどで表示される
・自転車が通る場所:自転車は矢印の向きに通行します
・自動車の通行:自転車以外の車両の通行(クルマやバイク)も可能です。ただし、通行する際は自転車に注意しなければなりません
基本ルールと例外を理解しておくことが大切
自転車を通行させるためのレーンは3種類あり、それぞれ意味が少しずつ異なります。
自転車道のように縁石や柵などで区分されていれば、クルマが入れないことを瞬間的に理解することができます。しかし、自転車専用通行帯や自転車ナビマーク・自転車ナビラインのように、線や表示によって区分されていると、判断に迷うことがあるでしょう。
運転中の判断に迷わないようにするためにも、今回紹介した自転車関連の表示は覚えておくことをおすすめします。