基本的にはクルマは中央線より左側の部分を通行すべし
このように道路の中央であることは、白や黄色の線、中央分離帯など、さまざまな方法で示されています。
道路標示(いわゆる線)によって示される中央線の色は基本的に白の実線または破線です。しかし、なかには黄色の実線で示される場合があります。線の使いわけは以下のとおりです。
・幅6m以上の道路:基本的に白の実線
・幅6m未満の道路:基本的に白の破線で示されますが、追い越すために右側部分へのはみ出しを禁止する場合は黄色の実線が使用される
このように、幅や追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制を行うかどうかなどによって、道路の中央を示す道路標示は変わります。
道路を区画する線を踏んでいいのか?
中央線や車線を区画する線は、原則として踏んだり跨いだりしてはいけません。しかし、実際の交通社会では、線を踏んだり跨いだりしなければ通行できない状況があります。このような場合は、例外(やむを得ない事情がある)として、踏んだり跨いだりしても問題ないとされています。
例外として挙げられる主なケースは、駐車車両や工事現場などを避けるときです。また、山道や峠道などにある急なカーブでは、「右側通行」の標示がある場合は、右側にはみ出して通行することができます。
左側通行の原則
道路交通法をわかりやすくまとめている「交通の方法に関する教則」では、クルマが通行するところについて次のように明記されています。
道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を通行しなければなりません。しかし、次の場合には、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができますが、この場合でも、一方通行の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。
(1)一方通行となっているとき
(2)工事などのため左側部分だけでは、通行するのに十分な幅がないとき
(3)左側部分の幅が6m未満の見通しのよい道路でほかの車を追い越そうとするとき(標識や標示で追い越しのため右側の部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)
(4)こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示があるとき
道路の線の意味
道路には、白の実線・破線、黄色の実線・矢羽根型の表示など、さまざまな線があります。それぞれの意味は線の設置場所によって異なるため、同じ線でも意味が異なります。
【中央線】
・白の実線:道路の右側にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設ける場合
・白の破線:白の実線以外の場所に中央線を設ける場合の線
・黄色の実線:追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
【車線境界線(片側に複数の車線がある道路)】
・白の実線と白の破線:4車線以上の道路の区間内の車線の境界であること
・黄色の実線:進路変更禁止
・黄色の矢羽根型の表示:進路変更禁止の注意喚起表示
原則に従って走行するのが基本
基本的にクルマは中央線より左側の部分を通行しなければなりません。ときどき車線を跨いで走行したり線を踏んだりしながら走行しているクルマを見かけることがありますが、このような行為は交通違反です。また、ほかの交通の迷惑になったり、事故を誘発させたりする可能性がある危険な行為であるため、むやみに線を踏んだり跨いだりしないようにしましょう。
今回は、知ってることの再確認として、警察庁が公開している情報を引用しながら解説しました。今一度、基本・原則に立ち返り、自分勝手な運転で他人に迷惑をかけないよう、自分自身の運転を見直すきっかけにしてみてください。