産廃業者の不法投棄は排出業者の責任に! 産廃業者に課せられる厳しいルールと運搬トラックの種類 (1/2ページ)

この記事をまとめると

■産業廃棄物は一般廃棄物と比べて処理が難しいとされている

■産業廃棄物を運ぶトラックには表示の義務がある

■産業廃棄物運搬車の種類について詳しく解説

産業廃棄物運搬車には表示の義務がある

 社会活動をする上で、必ずといってよいほど発生するごみ。捨てるしかないものだから、一般には「廃棄物」と呼ばれており、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類にわけられているのだ。前者には一般家庭が日常生活で排出する「家庭系一般廃棄物」と、事業活動によって生じたもののうち「産業廃棄物にあたらない「事業系一般廃棄物」がある。このなかで、政令により定められた爆発性・毒性・感染性などの危険をもつ廃棄物は、別途「特別管理一般廃棄物」に分類する。

「一般廃棄物」ではない政令で定められた20種類の廃棄物を「産業廃棄物」と呼び、その処理には厳しいルールが定められている。具体的なものとして、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類などがあり、トラック関連でよく知られるのは廃タイヤ・廃油・廃バッテリーといったものである。いずれも、簡単に処分ができないというだけではなく、適正に処理をしなければ地球環境・生活環境に甚大な悪影響を及ぼしかねない。

 産業廃棄物は原則として排出者が処理しなければならないが、現実的に考えればそれは無理な相談だ。そこで産業廃棄物処理業者がそれを請け負い、多くはトラックを使用して運搬する。このとき、そのトラックには産業廃棄物運搬車であることを、表示しなければならないと決められている。その内容は、
・産業廃棄物を運搬していること(産業廃棄物運搬車)
・廃棄物処理の許可を受けている事業者名
・産業廃棄物事業の許可番号
の3つである。

 ちなみに、排出事業者が自家処理するために運搬する場合は、
・産業廃棄物を運搬していること(産業廃棄物運搬車)
・排出事業者名
のふたつを表示すればよい。


新着情報