この記事をまとめると
■駐車監視委員資格を取得して放置車両の確認や確認標章の取り付けなどを行うのが駐車監視委員だ
■資格をもっていても確認事務の委託を受けた法人に属さない限り駐車監視員としての活動を行うことはできない
■違反者に何をいわれても「違反は違反」として標章の取り付け業務を遂行できる人でなければならない
駐車違反車両を取り締まる駐車監視委員
駐車違反の監視をしているペパーミントグリーンの制服を着用している駐車監視員は、優しそうなカラーの制服を身にまとっているものの、意外にも厳しく駐車違反を監視しています。そのため、なかにはその態度が冷たいと感じる方もいるようです。今回は、駐車監視員が愛想がないように感じる理由について考察します。
駐車監視員とは?
そもそも駐車監視委員とは、国家公安委員会規則で定められた考査に合格し、駐車監視員資格を取得した人で、警察署長から取り締りの一部(確認事務)の委託を受けた法人に所属し、放置車両の確認や確認標章の取り付けなどを行う人です。
制服は、全国統一のものを着用することになっており、ペパーミントグリーンの上着に、駐車監視員であることを証明するマークの入った腕章と帽子を着用しています。
この駐車監視員の資格は、比較的簡単に取得できる資格だと巷でいわれます。では、駐車監視員になるための条件を確認してみましょう。
道路交通法第51条の13「駐車監視員資格者証」
(第1項)
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
1)次のいずれかに該当する者
イ.公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能および知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
ロ.公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能および知識を有すると認める者
2)次のいずれにも該当しない者
イ.18歳未満の者
ロ.第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
ハ.次項第2号または第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
(第2項)
公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる
1)第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき
2)偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき
3)前条第5項の規定に違反し、または放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき
条文の細かな解説は割愛しますが、駐車監視員になるためにはさまざまな条件があり、駐車監視員になってからも厳しく監視をしなければならないことがわかります。