この記事をまとめると
■ステーションワゴンやミニバンを4ナンバーで登録する人がいる
■4ナンバー化をすると毎年車検を受ける必要があるが税金は安くなる
■3ナンバーサイズの乗用車を商用登録する場合は1ナンバー登録となる
乗用車を4ナンバーにすると何が得られる?
街なかを走っていると極まれに見かけることがある、4ナンバーで登録されたステーションワゴンやミニバンたち。
ひと昔前であれば、アベニールとエキスパート、タウンエースノアとタウンエースバンのように同じ車体を使用した乗用モデルと商用モデルが存在するケースもあるが、レガシィやステップワゴンなど、乗用モデルしか存在しないハズのモデルでも、4ナンバー登録がなされたものを見ることがある。
これは乗用モデルをベースに構造変更を実施して商用車として登録し直したものであるのだが、果たしてどんなメリットがあるのだろうか?
そもそも商用車として登録するためには、荷室の面積や後部座席の面積、リヤゲートの開口部などさまざまな条件が課されているため、ほとんどの場合、後部座席(ミニバンであれば3列目シート)を取り外して荷室面積などの要件をクリアする必要がある。
そのため、当然ながら乗車定員は減少してしまうことになるワケだが、それでも4ナンバー登録をするのは、自動車税や重量税などの税金が安くなり、年間で数万円の差額が生まれるというメリットがあるからなのだ。
ただ、前述したように乗車定員が減ってしまうことや、4ナンバー車は毎年車検となるなどデメリットも存在し、一度4ナンバー登録をした車両を再び乗用車登録に変更するのは非常に面倒になるという欠点も存在する。
しかし、荷物を積むことをメインにクルマを使用しているユーザーにとっては、ハイエースなどの本格的な商用モデルよりも安価に買うことができる。ちょっと古いステーションワゴンやミニバンを4ナンバー登録し、定期的に乗り換えるような使い方をすることでコストメリットを享受することができるというワケだ。
なお、4ナンバー登録ができるのはいわゆる5ナンバーサイズの車両であり、3ナンバーサイズの乗用車を商用登録する場合は1ナンバー登録となる。
この場合、税金面でのメリットは4ナンバー登録と同じくあるものの、高速道路の料金区分が中型車となって高くなってしまうほか、休日割引も受けられないというデメリットが追加となるため、高速道路での移動が多い人にとっては4ナンバーで登録できる車両のほうがメリットは大きいといえるだろう。