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東京から福岡へ! 大阪から東京へ! 基本乗車拒否ができない「タクシー」だけど流しの車両を停めて超長距離の移動もあり? (1/2ページ)

東京から福岡へ! 大阪から東京へ! 基本乗車拒否ができない「タクシー」だけど流しの車両を停めて超長距離の移動もあり?

この記事をまとめると

■タクシーは基本的に乗車拒否することはできない

■長距離運行はそのときのドライバーの勤務状況や車両の状態で断る可能性がある

■事前にタクシー会社へ連絡をして長距離利用の可否を聞いてから予約するのがおすすめ

金さえ出せばどこでもいける?

 さまざまな場面で利用することがあるタクシーは、どこまでも行くことができるのでしょうか。今回は、タクシーがどこまで行くことができるのか、長距離利用の条件を解説します。タクシーで長距離移動しようと考えている方や長距離利用せざるを得ない状況になる可能性があるときの参考にしてみてください。

タクシーは基本的に乗車を断ることはできない

 そもそもタクシーは、基本的に乗車を拒否することができません。ただし、理由によっては乗車を拒否できる場合(例外)もあります。これらは法律に定められているため、まずは条文を確認してみましょう。

【道路運送法第13条「運送引受義務」】

(原則)

 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く)は、次の場合を除いて運送の引受けを拒絶してはならない。

(例外)

1)当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき
2)当該運送に適する設備がないとき

3)当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき

4)当該運送が法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき

5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき

6)前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき

 つまり、1〜6に該当する場合を除き、基本的に乗車を拒否することはできないということです。そのため、基本的に長距離の乗客も断ることができないというのが原則となります。

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