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「イベント&オフ会参加」「たまには動かすか」 ナンバー切ってるから「仮ナンバー」で……は絶対NGな違法行為!! (2/2ページ)

「イベント&オフ会参加」「たまには動かすか」 ナンバー切ってるから「仮ナンバー」で……は絶対NGな違法行為!!

この記事をまとめると

■仮ナンバーは「自動車臨時運行許可番号標」と呼ばれている

■車検切れのクルマで車検を取りに行くときなど特定の条件下でのみ使用が許されている

■仮ナンバーでイベントや走行会などに行くのは法令違反で厳禁とされている

仮ナンバーでオフ会や走行会が厳禁なワケ

 イベントや走行会でよく見掛ける「仮ナンバーでの入場禁止!」の案内。そもそも。仮ナンバーってどういうときに使うためのものなのか? 仮ナンバー本来の役割や申請方法、そして走行会やイベントに仮ナンバーで参加してはいけない理由とは? それでも行ってしまった場合にはどうなるのか、まとめてみました。

仮ナンバーの役割について

 仮ナンバーはあくまでも通称であり、正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。道路運送車両法第35条に定められた規定に基づき、車検切れなどの理由で公道の走行が不可能な自動車に対して、車検取得が可能な状態に復帰させるといった場合に、特例として各市町村が仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を交付する仕組みです。ナンバープレートが盗難されてしまい、再登録を受ける際や、日本国内で未登録のクルマの登録時などにも必要です。

 仮ナンバーを手に入れるためには、各市町村に運行の目的や経路、そして使用期間を申請する必要があります。そして、無事に交付された仮ナンバーの有効期間は最大で5日間。期限後5日以内の返却が求められます。万一、この規定に違反した場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることになるのです。

仮ナンバーの入手方法・自動車保険について

 仮ナンバーを取得するにはまず自賠責保険の加入が求められます。自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本がないと仮ナンバーの交付してもらえませんから、これは必須です。そのほか、車検証や抹消登録証明書、輸入車であれば自動車通関証明書など、仮ナンバーが必要なクルマの存在を証明する書類が必要です。そのほか、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書。申請手数料も掛かります。このあたりは各自治体によって違いがあるので、2度手間にならないよう、あらかじめきちんと確認しておいたほうがいいかもしれません。

 また、申請できる日は原則として運行する当日とされています。しかし、運行日が役所がお休みの日、または早朝から使用する場合は前日(運行日からもっとも近い開庁日)に申請が可能です。その場合、申請日ベースではなく、運行開始日を基準に申請する必要があります。

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