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レンタカーで大惨事になる可能性も! プロのトラックドライバーでも事故る「高さ制限違反」に要注意

レンタカーで大惨事になる可能性も! プロのトラックドライバーでも事故る「高さ制限違反」に要注意

この記事をまとめると

■日本中に高さが制限されている高架下やトンネルがある

■道路法改正後に高さ制限は4.1mまで広がったが旧規格として3.3mやそれ以下も存在する

■キャンピングカーやトラックを借りた際は要注意だ

高さを見誤った事故が多発

 公道は適当に作られているのではなく、道路法という法律に基づいて規格が決まっていて、それに沿って作られている。道路幅については確認しやすく、対向車とのすれ違いでも譲り合いが発生するにしても問題になることはほぼない。注意したいのは高さだ。

 具体的には、トンネルや橋脚下で、道路法では基本的には3.8mとなっていて、2004年の改正で一部の区間に関しては4.1mまで広げられた。逆に旧規格として3.3mのところもある。大型トラックだとボディ形状によっては引っかかってしまうこともある。

 どうしても通りたい場合は申請を出せば許可は出るので、絶対に通行禁止でもない。ただ、物理的に通行できない場合はもちろん通行は不可だ。違反すると1点減点と100万円以下の罰金となる。

 普段は乗用車しか乗らない人でもキャンピングカーを借りたり、引っ越しなどでトラックのレンタカーを借りて運転することもあるかもしれない。この場合でも、2トンの箱車で3m強なので、基本的には問題ない。

 しかし、法律ではカバーできない、例外的な高さのところもある。とくに鉄道などの橋脚下に多くて、2mぐらいのところはけっこうあって、走行には注意が必要だ。屋内駐車場の入口もしかりで、ニュースでも見るように、トラックが線路に激突というのは実際にあったりする。

 仕事で普段使っているクルマでもぶつかるぐらいなので、借りる場合はとくに車高を確認しておくこと。また、車高の高いクルマを運転しているという意識を常にもって、高さ制限の確認は怠らないほうがいいだろう。

 さらにいうと、トンネルも注意が必要で、円形をしているため荷台の角をぶつけるのは大型トラックを駆るようなプロでもやりがちだったりする。標識や軒先も同様で、すれ違いのために寄せたらぶつかったということもあるあるだ。

 ちなみに山手線の新駅で話題になった高輪ゲートウェイ駅ができる前には、その近くに1.7mという背の高い人なら頭をぶつけるだろう低さのガード下があって、タクシーは天井に付けた行灯をぶつけやすく「行灯殺し」の異名があったほど。

 このように、車幅は気にしても、車高というのは意識がいかないし、いったとしても高さに対して行けるかどうか見極めにくいので、とくに注意が必要だ。

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