誰か乗ってればいいは嘘
人が乗っていれば「すぐに動かせる状態」とみなされるのか?
次に、本題となる「人(子どもを含む)が乗っている」という状態が「すぐに動かすことができる」とみなされるのかについてです。
結論からお伝えすると、誰か乗っていることで、すぐに動かすことができる状態とは認められません。その理由は、駐車は「継続的に停止することや運転者がクルマから離れていてすぐに運転できない状態」であるためです。言い換えると、そのクルマを運転できる免許を受けている人が乗っていれば、すぐに動かせる状態とみなされる可能性が高いということです。
また、道路にクルマを停めること自体が基本的に(原則として)禁止されている行為であることを忘れてはなりません。道路とは、「自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と道路交通法に定められているとおり、交通のために使う場所です。よって、クルマを停める場所ではありません。
この「道路は通行する場所であってクルマを停めておく場所ではない」という大前提を忘れているために、今回解説してきた「人が乗っていればいい」や「子どもが乗っているから問題ない」などが議論になるといえるでしょう。
とはいえ、さまざまな事情で道路上にクルマを停めなければならないことはあります。やむを得ない事情により路上駐車しなければならないときは、駐車禁止場所を避け、交通の妨げにならない場所を選んで停めるようにしてください。
道路を安全・快適に利用するために
道路は、車両などが通行するための場所です。道路を安全・快適に利用するためにも、原則として道路上はクルマを停める場所ではないことを改めて認識しておくことが大切だといえるでしょう。
また、やむを得ない理由により道路上に駐車や停車をするときは、駐停車のルールを守り、ほかの交通の妨げにならない場所を選んで停めるようにしましょう。