法律上の扱いは?
道路交通法では歩行者とみなされる電動車いす
電動車いすは、道路交通法において歩行者としてみなされます。道路交通法第2条11-4には次のように定められています。
【道路交通法第2条11-4:身体障害者用の車】
身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいう
また、道路交通法第2条第3項の1には、次のように定められています。
【道路交通法第2条第3項】
次に掲げる者は歩行者とする。
1.移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く)
法律で上記のように定められていることから、電動車いすの利用者は原則として歩道を通行しなければなりません。そのため、車道の真ん中を通行したり、クルマと同じ方法で運転したりしてはなりません。
周囲のクルマが気をつけるべきこととは?
電動車いすは、歩行者と同じ区分となるため、歩道を利用する通行人と同じように注意することとなります。ただし、道路の広さによっては、横断歩道の信号が青の間に電動車いすが渡りきれない場合があります。このようなときは、電動車いす利用者が横断し終わるのを待ってから進むようにしてください。
利用者も周囲も気をつけなければならない電動車いす
電動車いすは、車両と勘違いしやすい乗り物です。そのため、電動車いす利用者(とくに高齢者)が歩道を通行する人と同じ歩行者であることを忘れてしまうことがあります。
電動車いす利用者との交通事故を発生させないためにも、電動車いす利用者と周囲の道路利用者の双方が正しい知識とルールを理解しておく必要があるのではないでしょうか。