この記事をまとめると
■タクシー運転士に必要な普通第二種運転免許はさまざまな条件を満たす必要がある
■普通第二種運転免許は普通免許AT限定保有者でも取得することができる
■ライドシェアドライバーにも受講したほうがいい教習内容が第二種免許に含まれている
AT限定免許でも普通第二種運転免許の取得は可能
タクシードライバー等になる際に必要な普通第二種運転免許は、さまざまな条件を満たさなければ取得することができません。では、普通第一種運転免許AT限定保有者は、普通第二種運転免許を取得することができるのでしょうか。今回は、タクシードライバーに必須の普通第二種運転免許を普通第一種運転免許AT限定保有者が取得できるのか解説します。
普通第二種運転免許取得の条件とは?
タクシードライバー等に必要な普通第二種運転免許を取得するためには、さまざまな条件を満たす必要があります。
道路交通法には、第二種免許の受験資格について次のように定められています。
・年齢:原則として21歳以上
・大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許を現に受けている者
・上記の免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上
(道路交通法第九十六条「受験資格」より一部抜粋)
このような条件を満たさなければ、受験することすらできません。
普通第二種運転免許の教習時限について
普通第二種運転免許を取得する際には、教習所(指定自動車教習所)に通って取得するケースが多いでしょう。ここで、警察庁が公表している「指定自動車教習所の教習の標準」に明記されている技能教習の時限について紹介します。
■第一段階(基本操作および基本走行)
・普通第二種免許:普通免許保有者8時限/AT限定普通免許保有者12時限
・AT限定普通第二種免許:普通免許保有者8時限/AT限定普通免許保有者8時限
■第二段階(応用走行)
・普通免許保有者13時限/AT限定普通免許保有者13時限
※上記の教習時限については、あくまでも最短時限数です。よって、教習の課程が進まない場合は教習時限が長くなります。
(「普通第二種免許・AT限定普通第二種免許に係る技能教習の標準」より一部抜粋)
警察庁が公表している資料に、普通免許保有者の時限数とAT限定普通免許保有者の時限数が明記されていることからも、普通免許AT限定保有者でも普通第二種運転免許を取得することができることがわかります。
ライドシェアドライバーも第二種免許を取得しておいた方がいいかも?!
普通第二種運転免許は、タクシードライバー等になる際に必要となる免許ですが、第一種免許でも運行できるライドシェアドライバーになろうと考えている人も取得しておいた方がいいかもしれません。
その理由は、教習のカリキュラムのなかに、以下の目標および教習項目が含まれているためです。
【目標】
・第一段階:旅客輸送を念頭に置いて、旅客の安全性にも気配りした走行ができる など
・第二段階:先急ぎの危険性と余裕を持った運転の必要性を理解した運転ができる など
【教習項目】
・鋭角コースの通過
・転回
・旅客輸送を想定した走行
・先急ぎの危険を理解した運転 など
上記のような内容が教習に含まれているため、タクシーやハイヤーのドライバーになる人だけでなく、ライドシェアのドライバーを目指す人も第二種免許を取得しておくとよいといえるでしょう。