ミニタイプやデコったものも売ってるけどOK? 初心者マークの「サイズ」や「色」に決まりはあるのか? (2/2ページ)

ペーパードライバーが貼っていても問題なし

■装着場所にも決まりがある

 サイズや色、形状についてはきっちり決められていることがわかりました。では装着する場所についてはどうでしょう?

 この「初心運転者標識」の目的上、周囲への認知をしっかり行なうため、装着場所についても決まりがあります。

 まず、基本的なルールとして「車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置」とあります。ミニバンなどの背の高い車両では、1.2mより上の位置への装着は「初心運転者表示義務違反」に該当します。

 ここで注意して欲しいのは、この表示規定の前に、フロントガラスの決められた位置以外の場所に視界を妨げるものの装着はできないという決まりがありますので、フロントガラスへの装着はできないという点です。

 レンタカーなどに初心者マークを装着するとき、手軽にできることから助手席の前辺りに装着してしまうケースもあると思いますが、もし警察車両に停止させられた際などに指摘されると、違反を適用されてしまうこともあるので注意してください。

■サイズ違いやデコレーションタイプだと違反になる?

 以上のように、初心者マークにはサイズや色、形状、そして装着の場所についてきっちり決められた規定があり、それに違反すると、たとえ表示をしていても「初心運転者表示義務違反」となって罰則の対象になってしまいます。

 とはいえ、わずかなサイズや色味の違いなどは走行中に判別しづらい部分でもあるでしょうし、いちおう表示の意志はあり、悪意でおこなっているわけではないであろうことから、そのためだけに検挙されるというケースはほぼないと思っていいと思います。

 なかには、極端にサイズの小さいものもありますが、あれはオートバイ用として売られているものが多いようです。ちなみに道交法の「初心運転者標識」の項目には「準中型、普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者がその免許に係る自動車を運転するときは、 そのクルマの前と後ろの定められた位置に初心運転者標識をつけなければなりません」と記されていて、オートバイはそこに該当しないので、原付も含めて表示の義務はありません。

 また、初心者マークを装着している人のなかには「ペーパードライバーで不安だから」という理由で装着しているケースもあるようです。これは法律上の問題はありませんし、義務ではありませんのでサイズや表示方法が法規に則っていなくても違反になりません。

 こういうケースもあるので、何かの際にクルマを止めて免許を確認して初心者と判明しない限りは、多少表示に不備があってもそのことだけでいちいち停車を求めることはないようです。

 このように、初心者マークにはしっかりとした決まりが設けられていますが、それはあくまでも初心運転者の保護が目的のものです。なので、「面倒だから」とか「これでいいや」とかの理由で規定に違反するのは自分にも周囲にもいいことはありません。なんだかんだで1年は使うものなので、どうせ購入するなら適合品を選ぶようにしましょう。


往 機人 OU AYATO

エディター/ライター/デザイナー/カメラマン

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スズキ・ジムニー(SJ30)※レストア中
趣味
釣り/食べ呑み歩き/道の駅巡りなど
好きな有名人
猪木 寛至(アントニオ猪木)/空海/マイケルジャクソン

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