この記事をまとめると
■初心者マークは該当者は表示していないと違反となる
■道交法で初心者マークの大きさや掲示場所が定められている
■バイクなどには掲示義務がないほかペーパードライバーがつけていても問題ない
とりあえず貼ってあればいい?
ベテランドライバーの場合は「フッ、そんな昔のことは忘れたよ……」とバーカウンターで大きな氷が浮いた琥珀色の液体を舐めながらいう人もいるかもしれませんが、誰もが必ず通るのが初心者期間です。
確かに数十年も経っていたら細かくは覚えていないかもしれませんが、交差点の右折のときや踏切を越えるとき、そして高速道路の合流などでアタフタしたことは思い出せるでしょう。
時代によっては背伸びして虚勢を張るのが「男の矜持」なんてことで「初心者マークは格好悪い」と、付けずに走っていた人たちもいたと思います。しかし、初心者マークは法令で装着が義務となっているものなので、その期間中に義務に違反すると罰則の対象となります。
そんな初心者マーク、多くの場合はカー用品店や通販で既成品を購入して使っていると思いますが、いろいろ見てみるとサイズが違っていたり、デコレーションされていたりする商品も見つかります。
ここではそんな初心者マークにサイズや素材などの規定があるのかどうかについて掘り下げてみましょう。
■初心者マークとは?
一般に「初心者マーク」と呼ばれているものは、正式には「初心運転者標識」といいます。
交通のいろいろなルールを定めている道路交通法、通称「道交法」では、自動車運転免許を取得してから一年間を初心運転期間と定め、ほかのドライバーに初心者であることを告知させるための方法として「初心者マーク」の装着を義務づけています。
この規定に逆らって初心者マークの装着を行なっていない場合は道路交通法71条の5第2項(初心運転者標識等の表示義務)の違反となり、反則金の支払いと運転免許の違反点数が引かれます。
初心者期間は違反点数の累積が3点以上になった場合に「初心運転者講習」を受けないと免許の継続ができなくなってしまうので、逆らったことへの報いはけっこう大きな痛手となるでしょう。
■初心者マークにはきっちりとした規定がある
結論から先にいってしまうと、初心者マークには法令で定められた規定があります。
市販の製品には、基本のマグネットタイプから窓部に装着する吸盤タイプなどいくつかの種類がありますが、その形状と色の配置はきっちりと法令で定められています。
形状は縦に伸ばしたハート型のような形で、大きさは縦18.5cm×横11.6cm。配色は外側から白縁、黒線で囲まれ、真ん中から左が黄色、右が緑色という規定になっています。
また、規定にはありませんが、色味についても決められているようです。余談ですが、配色を左右反転するとなんだか違和感があります。見慣れているせいなのか、あるいはこの配置が落ち着く何かが本能にインプットされているのでしょうか?
意外に見逃していたのは、ベースに反射材を使用して夜間の視認性にも配慮している点です。市販の製品にはこの要件を満たしていなさそうなモノもあるので、購入するときには「道路交通法基準適合品」などの表示があるものを購入するようにすれば間違いがないでしょう。