損壊した道路設備の管理者にも必ず連絡
道路設備を壊したら原状復旧しなければならない
道路設備を壊してしまう事故を起こしてしまったり、汚してしまったりした場合、原因者が原状復旧しなければなりません。
事故によって道路設置物の損壊や汚損をしたときに誰もいないと、その場から逃げてしまいたくなるかもしれません。しかし、近年ではさまざまな場所に監視カメラが取り付けられていたり、通行するクルマやバイクにドライブレコーダーが取り付けられていたりするケースが多いです。よって、逃げることなく誠実な対応をしましょう。
道路設置物を損壊または汚損した場合の一般的な流れは次のようになります。
1)事故発生
2)負傷者の救護
3)警察への届け出
4)保険会社への連絡
5)道路管理者への連絡
6)保険会社での損害調査や復旧業者選定
7)復旧工事実施
8)保険会社もしくは復旧業者から工事完了報告
9)復旧工事完了確認
一般的には、上記の順序で連絡・報告・届け出を行います。
道路設置物によって異なる管理者
損壊または汚損した道路設置物によって管理者は異なります。それぞれの道路設置物の管理者は次のとおりです。
・公安委員会:規制標識(一時停止や速度標識など)、指示標識(横断歩道や自転車横断帯など)、案内標識(方面および方向や市町村など)
・道路管理者:警戒標識(交差点ありや信号機ありなど)、規制および指示標識の一部(重量制限や高さ制限など)
また、道路管理者は道路によって異なります。そのため、損壊または汚損した道路設備の道路がどのような道(国道や県道など)か確認してから連絡しましょう。道路管理者の連絡先については各市町村のホームページなどに掲載されている場合が多いです。もし、連絡先がわからない場合は、道路緊急ダイヤル「#9910」に連絡しましょう。