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日本版ライドシェアは「普通免許」でできる「バイトのタクシー」的な位置づけ! 料金もタクシーと同じで積極的に利用する理由はナシ (2/2ページ)

日本版ライドシェアは「普通免許」でできる「バイトのタクシー」的な位置づけ! 料金もタクシーと同じで積極的に利用する理由はナシ

この記事をまとめると

■2024年4月から日本でも「ライドシェア」サービスがスタートした

■タクシー会社が運営するため実質的には普通免許のタクシー運転手といった内容

■今後は海外同様のサービスに足並みを揃えていくだろう

日本版ライドシェアは普通免許でタクシー運転手ができるだけ?

 コロナ禍が明けたことと円安の流れとの相乗効果によって、日本に外国人観光客がわんさか訪れてきていることで、各地の観光名所や有名スポットが賑わっています。私の住んでいる浅草は、一昨年辺りから外国人観光客が増え続け、いまでは中心地を歩く人の半数以上は確実に外国人という状況になっています。

 そうなると問題になってくるのが交通手段の充実度でしょう。お目当ての場所に行きたいときに、もっとも手軽にその場所のすぐ近くまで届けてくれるタクシーは、外国人観光客も多く利用する手段だと思いますが、利用者が集中する場所や時間帯では「待っていても来ない」とか「アプリで配車できないといわれる」とか、稼働するタクシーの数が不足しているという問題が浮き彫りになっています。

 その状況の緩和のため、今年の4月から「ライドシェア」というサービスがスタートしました。

 ここでは、その「ライドシェア」とはどんなサービスなのか、運転手として稼ぐにはどうしたらいいのか、などについて話してみたいと思います。

■「ライドシェア」とはどんなサービス?

「ライドシェア」というのは、タクシーのように人を乗せるための「普通二種免許」を持った専門の運転手が専用の車両で運行するサービスとは異なり、一般の「普通免許」と自家用車でお客さんを乗せて営業できるサービスです。

 昔風のいい方をすれば「白タク」というやつで、以前であれば「普通二種免許」をもたない人が乗客を乗せて運賃を徴収するのは違法でしたが、それが今年の4月に解禁されて「ライドシェア」のサービスが始まりました。

 2023年に「自家用車活用事業」という「ライドシェア」についての制度が急ピッチで整備され、「自家用有償旅客運送」の一部として、「日本版ライドシェア」と銘打ってサービスが開始されたのです。

■解禁したとはいえ無認可での営業は違法

 日本での「ライドシェア」サービスが解禁されたとはいっても、いまでも道路運送法第78条で「営業許可を持たない個人が自家用車を使って有料で旅客を運送する」行為は(一部を除き)禁止されています。それに違反した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます。

 そのため、登録すれば個人が自由に営業できる「Uber」のようなものとは異なり、きちっと国に認可を申請する必要があるんです。

 また現状では「ライドシェア」はまだ「自家用有償旅客運送」の枠の一部として、公共交通やタクシーの運行が不足する状況に限定したサービスとなっています。

■実質は普通免許のタクシー運転手?

「日本版ライドシェア」の運営は、国土交通省が営業を許可したタクシー会社がおこないます。

 これは解禁前にもっとも大きな問題とされていたタクシー業界の反発に対する妥協案という側面も大いに感じますが、運営に際する乗客の安全面などの不安を解消するための有効な方策ではあるでしょう。

 それはともかく、タクシー会社がすべての運行管理をおこないますので、ドライバーはまずタクシー会社にライドシェア要員として応募をおこない、雇用してもらうことになるのです。

 現状では、営業できる時間帯はかなり限られていますので、実質は普通免許で運行するタクシー会社雇用のパートタイマー・ドライバーといったところです。

 この時点で海外のライドシェアのイメージとはだいぶ違うなという感じがしますが、安全面を最優先させたうえでのタクシー不足問題の解決策として、程よい落としどころかもしれません。

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