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自転車も違反によって「講習会」の受講命令が下る! バックレると「罰金」だった!! (1/2ページ)

自転車も違反によって「講習会」の受講命令が下る! バックレると「罰金」だった!!

この記事をまとめると

■自転車にも「運転者講習制度」が存在しており命令を無視すると罰金が科せられる

■対象者は3年以内に自転車の運転に関する一定の違反行為を2回以上行った人だ

■自転車は「車両」だという感覚を持つことが大切だ

自転車も違反の累積で講習会に出席しなければならない

 手軽な乗り物として老若男女を問わず利用されている自転車。手軽で使い勝手がよく、狭い場所も通り抜けられる機動性の高さから、自転車のある生活が便利だと感じている方も多いでしょう。しかし、同時に自転車に関係する交通事故や交通違反が増えています。今回は、2015年6月1日から施行された「自転車運転者講習制度」の概要や講習受講命令を無視するとどうなるのか解説します。

自転車に関連する交通事故は増加傾向にある

 自転車に関連する事故は増加傾向にあります。警察庁の統計によると、2023年(令和5年)中の自転車関連事故の件数は7万2339件。前年から2354件増加しました。

 また、交通事故全体に占める自転車の比率は、2017年(平成29年)以降、増加傾向となっています。つまり、自転車が関係する事故は年々増えているのです。

違反や事故を繰り返した場合は講習を受けなければならない

 自転車の運転による交通の危険を防止するために、2015年(平成27年)6月1日に「自転車運転者講習」制度が施行されました。この講習制度は、自転車の運転に関する一定の違反行為(危険行為)や交通事故を3年以内に2回以上行った人に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずる制度です。

 一定の違反行為(危険行為)は次の15類型となっています。

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路徐行違反
・通行区分違反
・路側帯進行方法違反
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害等
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反
・妨害運転

 これら一定の違反行為(危険行為)や交通事故を3年以内に2回以上してしまった場合は、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

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