自転車も違反によって「講習会」の受講命令が下る! バックレると「罰金」だった!! (2/2ページ)

自転車も立派な「車両」であるという意識を持つべし

受講対象になったらどうなる?

 交通違反や交通事故を繰り返し、自転車運転者講習の受講対象になった場合、都道府県公安委員会から講習を受講するよう命令されます。また、公安委員会が交付する「自転車運転者講習受講命令書」交付後3カ月以内に自転車運転者講習を受けなければなりません。

 自転車運転者講習の受講時間と手数料は次のとおりです。もし、自転車運転者講習の受講命令に従わなかった場合は罰金が課されます。

・講習受講時間:3時間
・手数料:6,000円
・受講命令に違反した場合:5万円以下の罰金

基本的なルールが周知されていない現実

 自転車の危険な運転や迷惑な行為は、他の交通の危険や迷惑になります。そのため、今回解説した講習制度によって違反者を矯正するのは有効な手段といえるでしょう。しかし、自転車の交通ルールを学ぶ機会が少なすぎることも問題点ではないかと二輪の運転指導をしていた筆者は思います。

 警察や国の機関などは、自転車の運転に関するリーフレットや動画などを作成し、公表しています(警察庁のサイトから閲覧やダウンロードできます)。この警察が作成した情報をどれだけの人が見て、正しく理解しているのでしょうか。

 もし、自転車が危険な乗り物だと一度でも体験したり感じたりしたら、警察が作成した情報を見る可能性は高くなるでしょう。しかし、「手軽な乗り物で誰でも乗れる」という安易な気もちで自転車に乗り続けていたら、いつか取り締まられたり、取り返しのつかない重大事故を起こしたりしてしまうでしょう。

 自転車に乗るときは、「車両」であるという自覚と責任を持つだけでなく、他の交通に迷惑をかけない運転や自己防衛運転(まわりの車両に自分の存在を見せる運転など)をする必要があります。事故を誘発させたり、事故を起こして大変なことになったりする前に、改めて自転車の基本ルールを見直し、ほかの交通や自分の身が危険になる状態を作らない・作らせない運転が自転車の運転者に求められるのではないでしょうか。


齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

愛車
A4 35 TDI
趣味
ドライブ・洗車・音楽鑑賞・楽器演奏
好きな有名人
BLUE MAN

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