この記事をまとめると
■各車両には積載量の上限が定められている
■しかし車検証の記載を守っていても違反になることもある
■理由は道路法・車両制限令による上限規制にある
重さを示す表記には最大積載量・車両重量・車両総重量がある
一般に、トラックではよく「〇トン車」などと表現される。これは、トラックの重さが「〇トン」なのか、「〇トン」積めるということなのか、一般人にはわかりにくい。たとえば、改正前に取得した普通自動車免許(改正後は中型自動車免許)を見ると「中型車は中型車(8トン)に限る」などと書かれており、「8トン積めるトラックを運転できる」などと思っている人もいるという。
こういった車両の重さを示す表記は、おもに最大積載量・車両重量・車両総重量の3つが挙げられる。最大積載量は車検証に記載(乗用車を除く)されているが、これは荷物などの積載を目的とする貨物自動車を対象とした数値だ。当該車両に、最大でどの程度の量(重さ)の荷物が積めるかということを表している。
車両重量は、車両本体の重さ・満タン時の燃料・規定量のオイル・冷却水・バッテリーなどを加えた車重のこと。すなわち、車両がすぐに走れる状態の重さを指している。これに対して車両総重量は、車両重量+最大積載量+乗車定員の重量(55kg×乗車定員数)のことで、これも車検証に記載されている。
車検証に記載されているこれらの重量は、道路運送車両法・保安基準によって規定されたものであり、記載と当該車両の状況が合致していなければ違反になる。いい換えれば、合致していることで公道を走る車両として認められるというわけだ。ところが、「最大積載量13トンのトラックに、10トンの荷物を積んで公道走ったら違法」になる場合があるというからややこしい。