この記事をまとめると
■交通の障害になったり事故を誘発させたりと自転車の放置が問題になることがある
■放置自転車として移動されたものは一定期間保管されるが最終的には処分される
■自転車も立派な車両のひとつなので止めるべき場所にしっかり止めるべきだ
放置自転車は法令に基づき撤去されその費用も負担させられる
身近で手軽な乗り物として多くの人が利用する自転車。買い物や最寄り駅まで行くときなどに便利な乗り物ではありますが、自転車の放置が問題になることがあります。自転車を放置すると、交通の障害になったり、事故を誘発させたりしてしまうため危険です。今回は、放置自転車は取り締まられるのか、移動された自転車は取り戻せるのかなどを解説します。
自転車の放置は条例で禁止されている場合が多い
自転車を放置した場合、条例違反として移動・撤去されるケースが多いです。各自治体では、放置自転車に関する条例を定めていることが多く、放置禁止区域に放置された自転車を定期的に移動しています。
撤去の対象となる「放置自転車」は、国土交通省によると次のように定義されています。
「放置自転車とは、自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう」
つまり、短時間であってもすぐに動かすことができない状態にある場合、放置自転車という扱いになるということです。
放置自転車として移動された自転車は、一定期間保管されますが、保管期間を過ぎると処分されるため、移動された自転車を取り戻したい場合は、早めに自治体の問い合わせ先に連絡して引き取りに行きましょう。
自治体ごとに違う撤去された放置自転車の対応
放置自転車として移動された自転車を引き取りに行った場合の対応は、各自治体で異なります。いくつか事例を見てみましょう。
【新宿区の場合】
新宿区では、条例に基づき、区民の安全で快適な生活環境の維持向上を図ることを目的とした自転車等の適正な利用の推進の一環として、放置自転車等の撤去に努めています。
撤去された場合、撤去費用として自転車3000円、原動機付自転車(排気量50㏄以下・以下”原付”)5000円かかります。
ただし、当該自転車が盗難されたものであって、撤去日の前日までに警察署に盗難届を提出している場合は、撤去費用の免除対象となります。なお、保管期間については、撤去日から30日間です。
【品川区の場合】
道路上(歩道・車道)や公園等の公共の場所に、自転車やバイクを放置することはできません。短時間駐車も放置になります。放置すると、周辺の環境を悪化させるばかりでなく、通行の障害となり非常に危険です。自転車・バイクは自転車等駐車場に駐車してください。
放置禁止区域内に自転車・バイクを放置した場合は撤去します。チェーン錠などで工作物等に固定した場合は、切断して撤去します。
返還の際には、撤去と保管の費用を徴収いたします。撤去保管費用は、自転車3000円、バイク5000円になります。
【横浜市の場合】
自転車やバイクは大変便利な乗り物ですが、道路などの公共の場所に放置されると、人や緊急車両の通行の妨げになるなど、市民生活に悪影響を及ぼします。
そこで横浜市では「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」を昭和60年に制定し、条例に基づき、放置されている自転車やバイクを保管場所へ移動しています。
移動された自転車・バイクの利用者及び所有者は保管場所でお引取りください。保管期間は移動された日から起算して2ヶ月間です。保管期間を経過したものは処分します。
<返還手続きに必要なもの>
・手数料:自転車1500円、バイク3000円
・自転車・バイクの鍵
・本人を確認できるもの(運転免許証・保険証等)
※上記のほか、窓口にて「放置自転車等返還申請・受取書」を記入して頂きます。なお、印鑑は不要です。
移動された自転車・バイクは防犯登録番号、標識番号(ナンバープレート)等で保管場所に照会することができます。
このように各自治体で手数料や保管期間などが異なります。
自転車も車両であるため放置は禁止
自転車は、車両のひとつであるため禁止区域や路上に放置しておくことはできません。公共の場・道路の安全や環境を守るためにも、自転車で出かけたときは止めるべき場所(駐輪場)に自転車を止めましょう。