この記事をまとめると
■トラックの荷台に人を乗せて運転する行為は原則として禁止されている
■トラックの荷台に載せた荷物を看守をするために人が乗ることは例外的に認められている
■道路交通法の「原則」と「例外」を把握する必要性がある
トラックの荷台に人を乗せて走る行為はあり? なし?
三菱のトライトンが日本でも発売されて話題となっていますが、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転しても問題ないのでしょうか。今回は、トラックの荷台に人を乗せられるか解説します。
原則として荷台に人を乗せることはできない
結論からお伝えすると、原則として荷台に人を乗せて走ることはできません。
道路交通法第55条「乗車または積載の方法」には、「1)車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、または乗車もしくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(貨物自動車)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる」と定められています。
つまり、座席以外の場所に人を乗せて運転してはならないというのが原則です。ただし、貨物自動車の荷物を看守するためであれば最小限の人を荷台に乗せて運転することができます。よって、トラックの荷台に載せた荷物を看守するためであれば人を乗せることができますが、人数は最小限に留めなければなりません。
また、道路交通法第56条「乗車または積載の方法の特例」には、「1)車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(出発地警察署長)が当該車両の構造または道路もしくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、第55条第1項の規定にかかわらず、当該車両の乗車または積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる」と定められています。
さらに、道路交通法第56条第2項には、「貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路または交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可をしたときは、第55条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる」と定められてることからも、必要に応じて荷台に人を乗せることは可能ということが明らかです。
ただし、荷台に人を乗せて運転することはできないのが原則。荷台に人を乗せる必要があるときは、最寄りの警察署に荷台に人を乗せていいか確認し、必要に応じて許可を取りましょう。
ここまでの解説でわかったかと思いますが、荷台に荷物を載せていない空荷の状態で人を荷台に乗せることはできません。
原則と例外を把握しておくことが大切
道路交通法をはじめとする法律は、原則と例外で構成されていることがほとんどです。つまり、今回の内容でいえば、「荷台に人を乗せることはできない」が原則、「ただし荷物の看守のためであれば必要最低限の人を乗せることができる」が例外となります。この例外部分だけを覚えてしまうと「トラックの荷台に人を乗せてもいい」と勘違いしてしまうことがあります。そのため、原則と例外は、しっかりと区別して理解しておくことが重要です。