この記事をまとめると
■接触はしていないが他車などが原因で単独事故が発生したように見える「誘因事故」
■相手方の行為によって事故が発生したことを証明できれば誘因事故として認められる
■万が一のことを考えるとドライブレコーダーで映像を残しておくことが重要
相手がいてもいなくても事故を起こしたときは警察に通報
直接相手のクルマやバイクなどに接触はしていないものの、交通事故を起こしてしまったという話を聞くことがあります。このような事故の現場を見ると、単独事故(自損事故)のように見えることがほとんどです。しかし、じつはほかのクルマやバイクなどが原因で自損事故を起こしてしまったというパターンもあります。このような事故は誘因事故といわれます。
この誘因事故を起こしてしまったときは通報する必要はないのでしょうか。また、誘因事故でも相手方の過失を立証することはできるのでしょうか。今回は、誘因事故を起こしてしまったときの対処法や過去の誘因事故の判例などを紹介します。
接触事故じゃなくても交通事故の際は警察に通報する
交通事故を起こしてしまったときは、相手がいない場合であっても、単独事故であっても、誘因事故であっても、警察に届け出なければなりません。交通事故を起こしてしまったときにやるべきことは次のとおりです。
1)負傷者の救護(必要に応じて119番通報)
2)警察への通報(110番通報)
3)保険会社への連絡
これらの通報や連絡は、基本的にどのような事故であっても行う必要があります。