一部は表示義務がなくなっている
軽トラックも同様に自家用と事業用の届け出区分があり、前者は黄色ナンバーで後者は黒ナンバーを取り付ける必要がある。「自家用」には商店・農業・建築関連などといった事業者が多く見られ、事業用は「軽貨物」と表記されて宅配便事業者などが多い。
このほか「通運」は、鉄道で輸送されるコンテナなどの貨物を、出荷先から貨物列車の発車駅までや、到着駅から配達顧客先に輸送する車両に表示する。「航空」は、航空便の集配などに使用される車両に表示する。
「限定」は、用途が限定されている車両に表示する。たとえば、コンクリートミキサー・家畜運搬車・競走馬輸送車などが対象になる。霊柩車・霊柩寝台車も同様だが、事業者によっては「霊柩」と表示している場合もある。
こういった表示とは少し異なるが、ダンプトラック(土砂などを運搬する大型貨物自動車)は荷台に表示番号を掲出している。これは、地名(管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所の所在都市名略称)・分類(経営する事業の種類を表示する文字及び記号)・番号からなる。ちなみに、土砂などではなく産業廃棄物などの運搬をするダンプトラックにはこの表示は掲示されないが、逆に「土砂等積載禁止」などと書かれている。
トラックの使用用途の分類以外では、「無償」「有償」「貸切」などの表記も見られる。最近はパロディステッカーとして架空のものも販売されており、ドレスアップの一環として「なんちゃって表示」を、楽しむトラックドライバーもいるという。
「一般」など一部は表示義務がなくなっており、こういった表示も今後は過去のものになっていくのかもしれない。