「白・緑・黒・黄色」があるけど何が違う? トラックのナンバープレートの「色」の意味を深掘り解説! (1/2ページ)

この記事をまとめると

■公道を走るクルマにはナンバープレートの装着が必須

■トラックのナンバープレートにはいくつか種類がある

■トラックのナンバープレートそれぞれの意味について解説する

白ナンバーで有償業務を行った場合は道路運送法違反

 トラックなどの自動車には、公道走行を前提としていれば必ずナンバープレートがついている。

 正式には「自動車登録番号標」といい、公道を走るクルマに対して必ず掲げるように、道路運送車両法に規定されている。記載内容は地名(住所地や車庫などといった、当該車両使用の本拠を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所所在地のほか、ご当地ナンバーがある)/平仮名/数字(分類番号下2桁の一部には最近だとアルファベットも使われている)で構成されており、公道を走るクルマのなかにはまったく同じ表記のものはふたつと存在しない。

 ちなみに自衛隊車両・天皇料車・外交官車両については対象外で、別途定められた標識を掲示することになっている。国賓などが臨時にもち込んだ車両についても、対象外とする措置を取ることが多い。

 一般的なトラックのナンバープレートには、大型番号標(縦220mm×横440mm、道路運送車両法上の普通自動車で車両総重量8t以上・最大積載量5t以上か乗車定員30名以上の車両)と中型番号標(縦165mm×横330mm、大型番号標あるいは軽2輪・小型2輪・検査対象外軽自動車以外の車両)の2種類の大きさがある。

 カラーは白地に緑色文字(白ナンバー)あるいは黄色地に黒文字(黄色ナンバー、軽トラック)の自家用と、緑地に白文字(緑ナンバー)あるいは黒地に黄色文字(黒ナンバー、軽トラック)の営業用の合計4種類が基本だ。

 白ナンバー(黄色ナンバーを含む)は自家用だから、トラックを登録すれば誰でも取得できるナンバー。これをつけている車両は、原則的に有償で荷物や人を運ぶことは許されていない。個人の自家使用や、法人の場合は自社の人や荷物を、従業員の運転で運ぶような場合に限って使用することができる。

 これに対して緑ナンバー(黒ナンバーを含む)は営業用なので、個人や社内だけではなく他社(他者)から有償で依頼を受けて、荷物や人を輸送できるのである。もしも白ナンバーでこういった有償業務を行えば、道路運送法違反となって摘発の対象になる。


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