15日以内に変更届を提出しなければならない
車庫証明の条件
自動車を保管する場所(車庫証明)を申請する際には、次の要件を満たさなければなりません。
【自動車保管場所(車庫)の要件の原則】
・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地または居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2km以内であること
・道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できるものであること
・保管場所(車庫)を使用する権原を有すること
上記の要件すべてを満たさなければ、基本的に保管場所として認められません。つまり、使用の本拠の位置から2km以上離れてしまうと、車庫飛ばしになる可能性があるということになります。
引っ越し・転居したときは届出も忘れずに
ここまで解説していたように、自動車の保管場所には法律で決められたルールがあります。
そこで気をつけなければならないのは、引っ越し・転居をしたときです。居住する場所を変えたときにクルマも一緒に新居に持っていった場合は、保管場所の変更届をしなければなりません。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」には、「保管場所の変更等があった日から15日以内に、変更後の保管場所の位置、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置、その他政令で定める事項を届け出なければならない」と定められています。
引っ越し・転居の際は、荷解きをしたり新しい生活環境を整えたりするのに時間がかかり、クルマの保管場所変更手続きを忘れたり後まわしにしたりしてしまうことがあるでしょう。しかし、法律に定められているように15日以内に変更届をしなければなりません。
引っ越し・転居で忙しいのはわかりますが、新しい環境で車庫飛ばしと疑われないようにするためにも、居住地が変わったら保管場所の変更届をはじめとするクルマの手続きは確実に行っておきましょう。