モペットの「無免」「ノーヘル」「歩道走行」など取り締まりが話題! 同じペダル付きの乗りものだけど「アシスト自転車」とは何が違う? (2/2ページ)

警察が公表している「ペダル付き原動機自転車」の定義

 電動アシスト自転車に基準があることがわかったところで、「ペダル付き原動機付自転車」の条件を見ていきましょう。愛知県警によると、ペダル付き原動機付自転車は次のように定められています。

【ペダル付き原動機付自転車】

1.ペダル付き原動機付自転車

ペダル付き原動機付自転車とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量または定格出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車(自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等を除く)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。

なお、人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、道路交通法上自転車として扱われるものであり、ここでいうペダル付き原動機付自転車ではありませんので、ご注意ください。

2.道路交通法上の取り扱い

(1) ペダル付き原動機付自転車は、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみにより走行させることができるものであったとしても、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車に当たります(車両の種類は当該車両の属性をあらわすものであり、例えば、原動機を作動させて「自動車」を発進させ、その後原動機を停止させて惰性走行した場合であっても、「自動車」を通行させていることとなるのと同様です)。

したがって、ペダル付き原動機付自転車は、車道の通行等原動機付自転車の通行方法に従うことが必要です。

(2)ペダル付き原動機付自転車は、原動機により走行することができるだけでなく、ペダルを用いて人の力のみによって走行させることもできる構造ですが、いずれの方法で走行させる場合もペダル付き原動機付自転車の本来の用い方に当たることから、ペダル付き原動機付自転車をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当します。

 したがって、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることが必要であり、乗車用ヘルメットの着用等原動機付自転車の運転方法に従うことが必要です。

検挙されないために

 ペダル付き原動機付自転車(いわゆる「モペット」)は、原動機付自転車に区分される乗り物です。そのため、運転免許が必要となるだけでなく、自賠責保険への加入、ナンバープレートの取り付け、ヘルメットの着用なども必要となります。モペットによる交通違反をしないためにも、車両の区分や運転するための条件などをしっかりと確認してから乗るようにしましょう。


齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

愛車
A4 35 TDI
趣味
ドライブ・洗車・音楽鑑賞・楽器演奏
好きな有名人
BLUE MAN

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