歩行者でも道交法違反の対象になる!
そして、こうした処罰の対象になるのは、クルマだけでなく歩行者でも同じこと。
マラソン大会や駅伝大会で交通規制が行なわれているとき、警察官の指示に従わず、コースに飛び出したり、コースを横切ったりするのは、歩行者だって道路交通法違反。
道路交通法
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一)第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
つまり、歩行者でも2万円以下の罰金又は科料が課せられるということ。
公道でのイベント時には、警察官も多数配置されているし、沿道には応援している人や観客も大勢いる。テレビなどの中継もあれば、防犯カメラもそこら中にあるので、身勝手な理由でコース内に侵入すると必ず捕まって処分されることになる。
その代償は決して安くはないので、交通規制時は現場の指示に従おう。