交通違反の「罰金」と「反則金」はまるで違うもの! 「反則金」納付は任意だが……納めないとどうなる? (2/2ページ)

取り締まり自体に「納得できない」場合はどうする?

 交通違反で取り締まられたとき、「え?何で!?」や「こんなの理不尽すぎる!」など、納得できない場合もあるでしょう。

 反則金の納付に納得できない場合は、納めなくてもとくに問題はありません。なぜなら、反則金の納付は任意だからです。しかし、反則金を納付しなかった場合は、道路交通法違反事件として取り扱われ、行政手続から刑事手続へ移行します。

 また、行政処分(免許の取り消しや点数制度など)に納得できない場合は、審査請求することができます。審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です。

【刑事処分と行政処分の違い】

 刑事処分は、過去の行為に対する制裁として行われる処分です。一方、行政処分は将来における道路交通上の危険を防止するという行政目的を達成するために行われる処分です。そのため、目的や手続きが異なり、相互に独立して行われます。

ルールを守っていれば反則金を納める必要はない

 ここまで交通違反による反則金制度や罰金との違い、納付しなかった場合の手続きなどについて解説していましたが、そもそも交通違反で取り締まられることがなければ、反則金を納付する必要はありません。よく「運が悪かった」という方もいますが、ルールに則った運転をしていれば、取り締まられることはないため、日頃から法令を遵守した運転をするようにしましょう。


齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

愛車
A4 35 TDI
趣味
ドライブ・洗車・音楽鑑賞・楽器演奏
好きな有名人
BLUE MAN

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