この記事をまとめると
■クルマには購入したときから前後ウインドウにいくつかのステッカーが貼られている
■検査標章と保管場所標章は法律で貼ることが義務付けられている
■検査標章と保管場所標章以外のステッカーには貼り付け義務はないので剥がしても問題ない
ウインドウに貼られたカッコ悪いステッカーは剥がしても平気?
クルマには、購入したときから貼ってあるステッカーがいくつかあって、それらはどれも、揃いも揃って垢抜けず、美観を損ねるものばかり……。出来ることなら剥がしてしまいたいと思っている人も多いだろうが、ユーザーの判断で剥がしていいステッカーと剥がすと違法になるステッカーがあるので要注意。
まず必須不可欠なのは、フロントガラスに貼ってある「検査標章」(いわゆる車検証シール)。
道路運送車両法の第六十六条に「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」とあり、これに反すると道路運送車両法違反で50万円以下の罰金が科せられてしまう(109条の8)。
続いて「保管場所標章」、いわゆる車庫証明シール。この「保管場所標章」も法的義務のある標章。
車庫法第6条に「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」と明記されているので、一部の車庫証明が不要とされる地域(島嶼部)を除いて、全車に貼る必要がある。
この「保管場所標章」、大きくてクルマのイラストがえらく野暮ったいので、本当は剥がしてしまいたいところだし、実際、貼っていないクルマもときおり見かける。
とくにオープンカーなどでは、貼っていないケースも……。
なぜこうしたことが起きるかというと、「保管場所標章」は貼ることが義務になっているが、貼っていなくても罰則がないため。これをどう捉えるかは、ユーザー次第ということになるだろう。