この記事をまとめると
■交通のために使用する場所のことを道路と定義している
■道路で工事やイベントをやる際には「道路使用許可証」が必要だ
■イベントなどを行う都合で勝手に封鎖などをすると道路交通法に抵触する
道路で何かイベントをする際にやるべき手続きとは
道路工事や道路を通行止めにして行うイベントなど、道路の一部を閉鎖している様子を見かけることはよくあります。このように、工事やイベントなどを道路で行うときは、道路の使用許可を取らなければなりません。今回は、道路使用許可がどのようなときに必要なのか解説します。
法律における道路の使用について
まず、法律における道路の定義や道路の使用について押さえておきましょう。この道路に関する法律を知ると、なぜ道路使用許可が必要なのかがわかるようになります。
道路交通法第2条「定義」の第1項に「道路とは、自動車道および一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。つまり、交通のために使用する場所のことを道路と定義しているのです。また、道路交通法第76条「禁止行為」には、交通の妨害となるような方法で、「道路に物を置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げたりするなどの行為を禁止(絶対的禁止行為)」しています。
法律に定められていることをまとめると「道路は交通のために使う場所であり、交通の妨げになることをしてはならない」となります。
そのため、道路で勝手に工事やイベントなどをすることはできません。道路で工事やイベントをするためには、道路を使用するための許可が必要となります。この許可制度が「道路使用許可制度」なのです。
道路使用許可(道路使用許可制度)とは?
道路使用許可制度とは、道路の本来の使い方ではない特別な使用行為を許可する制度です。許可を得るためには、その行為が社会的な価値を有し、一定の要件を満たしていることが条件となります。許可は、工事やイベントを実施する場所を管轄する警察署長の許可が必要です。
道路使用許可が必要となる主な行為と分類(1号〜4号)は次のとおりです。
【1号許可】道路において工事もしくは作業をしようとする行為(道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業など)
【2号許可】道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設けようとする行為(公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置など)
【3号許可】場所を移動しないで、道路に露店、屋台などを出そうとする行為(露天、屋台店、靴修理・靴磨きの店、商品の陳列台など)
【4号許可】道路において祭礼行事、ロケーションなどをしようとする行為(祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技など)
このように、道路使用許可には1号許可〜4号許可までの分類があり、道路で行おうとしている行為に合わせて許可を取らなければなりません。