自動車税は4月1日時点の所有者にかかる
3月登録となれば、注文書には自動車税の月割納税額は計上されないが(登録車のみ/軽自動車は月割納税はない)、4月登録扱いになると11カ月分が注文書に計上されることになる。下取り車があれば、3月までに手放せば問題ないが、4月に入ってしまうと注文書に下取り車分の自動車税未納分が計上されてしまう。
新車分については、3月登録であっても5月下旬あたりに新年度分の納税通知書がくるのだが、いったん3月登録扱いで注文書を交わしながら、4月下旬に登録及び納車が伸びてしまうと注文書上の支払い総額が結構な金額増えてしまうし、面倒も増えてしまうので、可能な限り3月中の登録を筆者はよしとしている。仮に新車の供給体制など、メーカーやディーラーの都合で当初予定より納車のタイミングがズレてしまい、4月登録となってしまうのならば、値引きアップや用品の無料サービスなど引き換え条件を提示したといった話も聞いたことがある。
3月は好決算達成のためにかなり無理をして販売実績を積み上げてくるので、4月は反動でなかなか新車販売実績を積み上げることができない。その意味では販売現場としては4月登録となるのはありがたい話なので(4月の実績としてカウントできる)、言葉には出すことなく、その辺りの事情を頭に入れつつ3月登録&納車にこだわるのか、早々に4月登録に持ち越してさらなる好条件を獲得するのか、どちらがいいのか自分で判断して話を進めてもらいたい。なお、スケジュール上かなり無理のあるなか3月登録&納車にこだわれば「もし3月中の登録ができなければ、そのまま4月登録に応じること」といった確約をとられることもあるので、条件アップは得られないものと考えたほうがいいだろう。