この記事をまとめると
■街なかでよく見るような行為でも、法律上では違反となるケースがある
■クルマの路駐や交差点の曲がり方でも、時間ややり方によっては切符を切られる可能性も
■学科試験の問題にも走り方に関する出題がある
それ、交通違反の可能性も
街なかでよく見かける運転行動のなかには、交通違反になるものがいくつもあります。今回は、よく見たり何気なくやってしまっている交通違反について解説します。
よく見かける運転行動が交通違反になる?!
街なかを走るクルマやバイクなどを見ると、ルールに従って正しく運転している人もいれば、交通違反をしている人もいます。また、違反に違反を重ねる運転者もおり、目を疑ってしまうときもあるほどです。
まずは、街なかでよく見かける交通違反をまとめて紹介します。
・右左折をするときに曲がる方向の逆に膨らんでから曲がる(いわゆるあおりハンドル)
・交差点を右折するときに対向車線まではみ出て右折待ちをする
・一方通行の道路で同乗者を下ろすために右側に寄せて停車する
・歩道に乗り上げて停車する
・横断歩道上で停車する
・バスが運行している時間帯にバス停で停車する
など、これらはどれも交通違反となります。
よく見る交通違反の事例の解説
では、先述したよく見かける違反行為がどのような違反になるのか解説します。
「右左折をするときに曲がる方向の逆に膨らんでから曲がる(いわゆるあおりハンドル)」は、「交差点右左折方法違反」となり、違反点数が1点、反則金か普通車の場合が4000円となります。
「交差点を右折するときに対向車線まではみ出て右折待ちをする」は、交差点における優先車の妨害となるため、「交差点優先車妨害違反」という違反です。違反点数は1点、反則金は普通車の場合が6000円となります。
「一方通行の道路で同乗者を下ろすために右側に寄せて停車する」、「歩道に乗り上げて停車する」、「横断歩道上で停車する」、「バスが運行している時間帯にバス停で停車する」は、「駐停車違反」です。違反点数は1点から3点。反則金はクルマを停めた場所などで異なるものの、普通車の場合10000円の以上の反則金となるケースが多いです。
少しの駐車や停車で10000円以上の反則金と違反点数が加算されるのであれば、コインパーキングや時間制限駐車区間にクルマを停めた方がよいといえるでしょう。