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最近また増えつつある「流れるウインカー」! 自作改造もできるけど手段と違法にならないための注意点とは (1/2ページ)

最近また増えつつある「流れるウインカー」! 自作改造もできるけど手段と違法にならないための注意点とは

この記事をまとめると

■シーケンシャルウインカーが新車採用でも増えている

■カスタムする際の手法は大きく分けて3種類存在する

■玉切れや点灯不良などがあると車検をパスできない場合もある

シーケンシャルウインカーに改造したい場合に気をつけること

 通常のウインカーは、バルブ(電球)を電子リレーでオンオフして点滅させているので、オレンジの発光部分は一斉に点灯して一斉に消えます。しかし、2014年に行われた「道路運送車両法」の「保安基準」の改正によって、動きのあるウインカーの使用が認められたことで、流れるウインカー=シーケンシャルウインカーを採用する市販車が、ヨーロッパ車を皮切りに採用数を増やしています。

 日本で最初にシーケンシャルウインカーを発売したのはアウディです。それまではカスタム車両やトラックなどのごく一部の車両でDIYらしき例を見かけるのみでしたが、アウディの採用を皮切りに、「あの流れる動きがカッコイイ!」や「アウディが採用しているなら正式に認可されているということなので自分のクルマにも導入したい」と考える人が増加して、いまでは社外のシーケンシャルウインカー・キットも多く販売されています。

 ここでは、シーケンシャルウインカーや、マツダの「ディミングターンシグナル」などの動きのあるウインカーを導入するときの注意点を紹介していきましょう。

■ウインカーに関する保安基準は?

 ウインカーは法規上は「方向指示器」といい、交通の流れを円滑に進めるため、そして交通事故を防ぐ安全のための重要な装置として位置付けられています。そのため、公道で車両を運行するためのルールを定めた「保安基準」にもしっかり規定が定められています。

 保安基準の項目をザッと挙げると以下のようになります。

・色はオレンジ系統以外はNGです。

・明るさは、「昼間に100m離れた距離から視認できて、他の交通の妨げにならない」となっています。具体的には(白熱灯で)15W以上60W以下となっています。

・ウインカー発光部ひとつあたりの面積は20cm2以上です。

・装着位置は表示面の上辺が地面から35cm以上210cm以下の範囲にあること。そして左右の表示部の間が60cm以上空いていなければなりません。

・点滅のスピードは一分間に60〜120回の間に収まっていること。

 シーケンシャルウインカーに関しても、まずはこの基準を満たしていないとなりません。そして、2014年の規制緩和で動きのあるウインカーがOKになりましたが、こちらも手放しでOKというわけではなく、新たにシーケンシャル(連鎖式点灯)ウインカーの動きに関する規定が設けられました。

・動きは内から外のみ。形状に関わらず基本的に車体の内から外への動き、または円形の場合は円の中心から放射状に外への動きでなくてはなりません。

・点灯のパターンは、一度点灯した最内部分は最外が点くまでは消灯してはならない。また、消灯する際はすべて一気に消灯すること。

・流れる動きは一定の速度であること。

・点滅のサイクルは毎分60〜120回であること。シーケンシャルの場合は内側の球と外側の球で点灯時間が異なりますが、1球目が点いてから次に点くまでのサイクルが適用されます。これは ディミングターンシグナルでも同様です。

・すべてのウインカーユニットが同期していること。そして左右の動きが車両の中心から見て対象であること。とありますので、リヤだけシーケンシャルにという場合は点滅周期を合わせないとなりません。

・ハザードランプの点灯パターンもウインカー作動時と同じであること。

 大まかですが、以上のような決まりがあるので、公道上で作動させる際にはこれらの各項目にも適合させなければなりません。

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