最近は路上駐車スペースが歩道や貨物車の荷捌き場所になっている
駐車枠内に車両を入れないと駐車違反
パーキングメーターやパーキングチケットなどの時間制限駐車区間では、場所・方法・時間を遵守する必要があります。これらのルールを守らなかった場合は違反となるため注意しなければなりません。
時間制限駐車区間で違反をした場合の罰則は次のとおりです。
【普通車の場合】
・枠外駐車:違反点2点、反則金1万5000円
・枠外の駐停車禁止場所:違反点3点、反則金1万8000円
・時間超過:違反点1点、反則金1万円
また、次のいずれかに当てはまる場合、時間超過の罰則の対象となります。
・道路標識に表示されている時間を超過して駐車した場合
・パーキングメーターを直ちに作動させなかった場合
時間制限駐車区間は短時間駐車をする際に便利です。しかし、利用方法を守らなければ、高額な反則金を支払うだけでなく、違反点数まで加算されてしまいます。数百円の料金(手数料)の支払いをあとまわしにしたりケチったりすると痛い目にあうことがあるため、利用の際は注意してください。
クルマのサイズ拡大に合わせて駐車枠は大きくならないのか?
短い時間で済む用事のときに便利な時間制限駐車区間は、乗用車用だけではありません。物流を支える貨物車用(荷さばき用)パーキングメーターもあります。
警察庁交通局が公開している「駐車対策の現状(令和5年11月)」によると、利用率が低い時間制限駐車区間は撤去し、自転車専用通行帯の整備、歩道拡幅等既存の道路空間の有効活用を進めているとのことです。
一方、荷さばき用の時間制限駐車区間は、トラックドライバーに時間外労働の上限が規制される2024年問題により、トラックの路上駐車の需要が高まると見込まれるため、貨物集配中の車両を対象とする駐車規制について引き続き不断の見直しを行うとしています。
警察庁が公表している情報からわかることは、乗用車用の時間制限駐車区間の寸法の見直しや増設がされる可能性は低いということです。ただし、荷さばき用の時間制限駐車区間は増える可能性が高いといえるでしょう。そのため、いままで乗用車を対象としていた時間制限駐車区間がいつの間にか荷さばき用に変わっていたという日が来るかもしれません。