この記事をまとめると
■タクシーのトランクが閉まりきってない状態で走行する場面を見かけることがある
■法律などで定められている条件をクリアすれば問題ないとされている
■車体の長さをおよそ40cm以上超過した荷物は運搬できないので注意が必要だ
無理矢理荷物を突っ込んだまま走ってるクルマがいるけど……
最近では、トヨタのジャパンタクシーを筆頭に、トールワゴンタイプやワゴン車のタクシーも増えているが、いまでもときどきセダンのタクシーがトランクに入りきらない大きな荷物を積んで、トランクが半開きのまま走っているのを見かける。
しかし、アレは道交法的にOKなのだろうか?
結論からいうと、いくつか条件はあるが合法だ。
まず、道路交通法第55条第2項「乗車又は積載の方法」に、次のように書かれている。
「車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない」
つまり、ウインカーやテールランプ、ナンバープレートが隠れないこと。そしてドアミラー(サイドミラー)の視界を遮らないことが条件になる。
もうひとつ、「運転者の遵守事項」として、
『乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること』(第71条第4号)
というルールがあるので、ワゴン車など、乗員スペースとカーゴスペースがつながっているクルマで、リヤゲートを開けて走る、あるいは半開きで走ることは禁止されていて、違反者は「転落積載物等危険防止措置義務違反」として取り締まりの対象になる。
ただし、セダンのように乗車スペースとトランクが鉄板などで仕切られている場合は、トランクの蓋をロープなどで固定しておくことで、違法行為にはならない。
もちろん、荷物の転落を防止する措置は必須不可欠で、トランクの蓋にナンバープレートがついているクルマは、半開きにするトランクの蓋の角度によっては、ナンバープレートの判別が難しくなり、違法性を問われることがあるので要注意。
また、荷物が長くてトランクからはみ出してしまうときも、制約があるので要注意。
道路交通法施行令には
「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと」(第22条第4項)
と明記されていので、車体全長の10分の1、およそ40cm以上はみ出すようなら、諦めてほかのクルマを手配しよう。