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「え? 昔は合法だったのにダメなの??」昭和オヤジ困惑! 時代と共に「違法化」「合法化」されたクルマの装備6つ (1/2ページ)

「え? 昔は合法だったのにダメなの??」昭和オヤジ困惑! 時代と共に「違法化」「合法化」されたクルマの装備6つ

この記事をまとめると

■「道路運送車両法」における「保安基準」で規制されたものと規制が緩和されたものを紹介

■自動車の安全性に関わる保安基準に関しては規制が厳しくなっている傾向にある

■海外との統一を図るという目的で緩和された保安基準がも多い

自動車を取り巻く環境の変化で規制も変わる

 いまではメーカーの誇るハイパフォーマンスモデルなら市販車で300km/hを出せるのがあたりまえのようになってきた感がありますが、昭和30〜40年代の国産車は、100km/hを超えると危険というような認識があり、速度域だけ見ても、50年の間でそれだけの大きな変化があったのだなと感慨が湧いてきます。

 その自動車の進化に加え、自動車を取り巻く環境も変わりましたし、自動車に関する文化も、その50年の間ではいろいろ目まぐるしく変わってきました。

 そのため、交通の安全や環境の保全を守るための法律も、技術や環境の変化に合わせて、節目ごとにアップデートされてきました。

 ここでは、法律=「道路運送車両法」における「保安基準」の改正で規制されたものと、逆に緩和されてOKになったものをピックアップして紹介していきましょう。それらを見ることで、時代の変化を感じられるかも知れません。

<規制されてダメになったもの>

 まずは、昔はあたりまえだったものが、保安基準の改正で装着がNGになったもの、または装着しないとならなくなったものを紹介していきます。

■その1:イエローバルブ

 その昔、クルマのヘッドライトのハイビーム側を黄色い色の「イエローバルブ」に交換するのが流行った時期がありました。点灯していないときも、レンズの奥にうっすらと黄色い煌めきが加わるので、さり気ないイメージチェンジの目的としても人気がありました。

 なかには、某ドリフトマンガで人気が再燃した「トヨタ・スプリンタートレノ(AE86)」の限定車である「ブラックリミテッド」のように、純正でイエローバルブを装着していた車種もありました。当時はオートバイを含めて峠の走りを楽しんでいた人たちが好んで装着していたイメージがあります。

 その「イエローバルブ」、いまでは保安基準の改正でNGとなっています。正しくは、平成18年の1月1日以降に初登録された車両は装着不可ということです。逆に言えば、それ以前に初登録された車両については装着しても問題がないということです。

 また、フォグランプについてはこの規制は当てはまらないので、イエローバルブでも問題ありません。
※フォグランプは単体での点灯は違反となります。ヘッドライトが点灯している場合のみ使用可能ですのでご注意ください。

 気になるのは規制の理由ですね。その理由のひとつは、クルマの進行方向の誤認をできるだけ少なくさせるというものだそうです。

 クルマの灯火類は、ヘッドライトが白、ウインカーがオレンジ(赤点滅もあり)、テールランプが赤というのが世界共通の認識となっています。そのなかに黄色いランプが混じると、とっさの場合に「ウインカー? ヘッドライト?」というように誤認が発生し、誤操作で事故を招く可能性があるということで使用を控えようという流れになったようです。ちなみにこれは世界的な基準のようです。

 とはいえ、いまでも濃霧のなかでの運転には効果が高いアイテムなので、用法を守って使用しましょう。

■その2:シートベルト

 これは保安基準の改正で使用が義務づけられたものです。というか、「えっ? シートベルトは昔から義務でしょ?」という疑問も涌きますよね。

 いまではあたりまえに装着されているシートベルトですが、昭和44年以前はシートベルトの装備規定がなかったので、その時期に生産されたクルマにはシートベルトが装着されていない車種があったんです。たとえば初代の「サニー(B10型)」やトヨタ初の大衆車「パブリカ」にはシートベルトがありません。

 また、その後の昭和46年には高速道路でのシートベルト装着義務が課されましたが、昭和50年まではいまの3点式の基準がなかったため、腰だけを固定する2点式のシートベルトが主流でした。

 そして昭和59年には一般道でも装着が義務化されました。それ以降は運転するときには必ず3点式のシートベルトを着用しなければならないということになったのです。

 ちなみに若い世代の警察官にはそのことを知らないというケースもあるようで、シートベルトのない車種に乗る旧車乗りのなかには、シートベルトの義務について逆に教えて差し上げたという経験を持つ人もそこそこいるようです。

 でも、いくら義務の対象ではないからといって、いまの交通のなかでベルトなしで運転するのは、なにか心細くなってしまうというのが正直なところですね。

■その3:ヘッドレスト

 シートベルトと同様にいまでは100%装着されていますが、旧いクルマにはヘッドレストが装着されていない車種もあるんです。

 たとえば昔のオープンカーをイメージしてもらうとわかりやすいと思います。前出の「サニー」や「パブリカ」のシートは、ヘッドレストが付いていないオープンカーと同じ状態のシートが装着されていました。

 ヘッドレスト装備が義務化されたのは、シートベルトの義務化と同時の昭和44年です。当初は運転席のみでしたが、段階的に助手席にも、そして後部座席にも適用が広げられ、いまではほぼ全席に装着されています。

 もうお気づきの方もいるでしょう。そうです、このヘッドレストは快適性の目的ではなく安全性強化のためのアイテムなんです。

 リクライニングさせたときの頭の置き場と思っている人も少なくないと思いますが、実際はオカマを掘られたときに頸椎が反らされてダメージを受けるむち打ち症などを防ぐためのアイテムなのです。

「ヘッドレスト」は英語では「head restraint」と書き、「restraint」は「拘束する」という意味です。自分もそうでしたが、「rest=休む」と勘違いしていた人も少なくないのではないでしょうか。

 ちなみに法規上は「頭部後傾抑止装置」と記述されていて、まさにむち打ちを防止してくれるアイテムということですね。

 装着が義務のパーツなので、邪魔だからと外して運転したり、外したまま車検に行くと落とされますので注意してください。

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