ポイントは「停止位置」!
一時停止で完全停止しても違反になるのはホント?
一時停止で完全停止しても一時停止違反になるというのは本当なのでしょうか。じつは、一時停止しても一時停止違反になる可能性はあります。
道路交通法第43条には、次のように明記されています。
【道路交通法第43条「指定場所における一時停止」より一部抜粋】
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点またはその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては交差点の直前)で一時停止しなければならない。
ここでポイントとなるのは、一時停止する位置です。
条文の「道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては交差点の直前)」という一文からもわかるように、停止線がある場合は停止線の直前、停止線が設けられていない場合には交差点の直前で一時停止しなければ一時停止したとみなされません。
では、具体的に「直前」とはどのくらいの距離なのでしょうか。
法律の条文には明記されていませんが、停止すべき場所の手前2m以内で一時停止しなければ一時停止したと判断されません。これは、筆者が教習指導員として勤務していたときに技能検定員(技能試験の採点をする試験官)から教えてもらったことです。
なぜ2m以内なのかというのは、一時停止の方法を考えることで解決することができます。
一時停止は、前の車両に続いて止まった場合であっても、停止線または交差点の直前で一時停止しなければ、一時停止したことにはなりません。つまり、前の車両に続いて止まったからという理由では、一時停止したことにはならないのです。
このことからわかるのは、停止線または交差点の直前で、停止すべき位置から間隔を空けすぎている場合、二輪車が発進したあと、そのまま発進したと誤解される可能性があるということです。そのため、停止線または交差点の直前(2m以内)で一時停止しなければ取締りの対象になる可能性が十分にあるといえます。
このように、停止位置が不適切なために、一時停止したと判断されず取締りの対象にならないようにするためにも、一時停止場所では直前でしっかりと止まりましょう。