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横断歩道を渡っているのにクルマが止まってくれない! 水たまりの水をはねてかけられた! 道交法違反のクルマから被害を受けた歩行者は訴えられる? (1/2ページ)

横断歩道を渡っているのにクルマが止まってくれない! 水たまりの水をはねてかけられた! 道交法違反のクルマから被害を受けた歩行者は訴えられる?

この記事をまとめると

■街を歩いているとたまにクルマから水をかけられたりする被害を受けることがある

■そのシーンを警察官が見ていると捕まえることもできるが、事後報告は証拠がないと難しい

■道路交通法には、歩行者等の通行方法についても定められている

クルマから受けた被害、あとで通報できる?

 横断歩道を渡っているときに目の前をクルマが通過したり、水たまりを通ったクルマに水をかけられたりしたことがある方も多いのではないでしょうか。このような危険行為や迷惑行為は、車両側の交通違反となります。では、車両から迷惑を受けたとき、訴えることはできるのでしょうか。今回は、歩行者に対する車両の違反を紹介し、訴えることができるか考察します。また、歩行者のルールについても解説します。

歩行中にクルマからの被害に遭った! どのような違反になる?

 歩行者として道路を利用しているとき、車両が止まってくれなかったり、水たまりの水をかけられたりしたことがある方もいるのではないでしょうか。このようなことを話している筆者も、歩行者として歩道を歩いているときに、水たまりを通過したクルマに水をかけられた経験があります。

 では、これらの車両と歩行者のトラブルは訴えることができるのでしょうか。ここからは、歩行者に対する車両の交通違反や罰則について解説します。

信号がない横断歩道でクルマが止まってくれない!

 信号がない横断歩道を渡りたいときにクルマが止まってくれないと、安心して横断歩道を渡ることができません。信号のない横断歩道に横断したい歩行者がいるのにクルマが止まらないのは交通違反となります。

 その根拠となる法律は、道路交通法第38条です。法律には次のように定められています。

・横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかではない場合、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない

・歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければならない

 つまり、横断歩道を渡りたい歩行者のほうが優先ということになります。言い換えれば、横断歩道付近に人がいない場合や横断歩道を渡らないことが明らかな場合はそのまま通過してよいということです。

 この歩行者の優先を無視すると、「横断歩行者等妨害等違反」となります。罰則は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等です。反則金は、大型車1万2000円、普通車9000円、二輪車7000円、原付車6000円。基礎点数(違反点数)は2点となります。

信号がある横断歩道が青になって横断しているときに、クルマが目の前を通過した!

 信号がある横断歩道の信号が青になって横断歩道を横断しているときに、歩行者の前をクルマが通過した場合も交通違反となります。この場合も「横断歩行者等妨害等」が適用されます。

 罰則は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。反則金は大型車1万2000円、普通車9000円、二輪車7000円、原付車6000円。基礎点数(違反点数)は2点です。

クルマが水たまりを通ったときに水はね・泥はねの被害に遭った!

 雨の日や雨上がりのときに歩道を歩いているとき、車両が水たまりを通過し、水や泥をかけられた場合も車両側の交通違反となります。

 この場合、車両側の「泥はね運転違反」となります。反則金は、大型車7000円、普通車・二輪車6000円、原付車5000円です。なお、基礎点数(違反点数)はありません。

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